
未登記の不動産を相続した経験がある方もいるかと思いますが、そもそもどうして未登記の不動産があるのでしょうか。
相続や不動産登記に関して、正しく理解していないと、トラブルの原因となるので注意が必要です。
この記事では、不動産が未登記の理由について解説し、そのままにするデメリットや未登記不動産を相続する方法にも触れているので参考になさってください。
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不動産が未登記の理由
本来であれば建物を新築したり増築したりした際には登記が義務づけられています。
しかし、登記がされていない不動産がなぜ存在するのでしょうか。
それにはいくつかの理由があります。
一つ目の理由として、自己資金での購入です。
不動産を購入する際には住宅ローンを利用しますが、住宅ローンを利用せず自己資金で購入した場合には抵当権をつけないので登記をしていなくても実務上困りません。
登記していなくても法務局からの督促はないのでそのままの状態となっているケースが生じます。
固定資産税は現況で判断されるため、たとえ固定資産税の請求が来ているからといって必ずしも登記されているわけではないので注意が必要です。
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不動産を登記せずそのままにしておくとどうなる
不動産の登記は義務で、そのままにしておくと10万円以下の過料が科せられるので注意が必要です。
建物を新築した場合や増築した場合などの際には、1か月以内に申請しなければならないと不動産登記法によって定められています。
登記していなくても売買は可能ですが、所有権を主張できないため手続きが煩雑になるのでその点も注意しましょう。
また、金融機関からの融資を受けられないなど、さまざまなデメリットが生じます。
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未登記不動産を相続する方法
不動産が未登記の場合の相続方法は、まず該当物件がそもそも未登記なのか相続登記がまだなのかによって異なります。
まず、相続の際には遺産分割協議書によって相続財産を明確にしますが、その中に未登記物件がないかを確認します。
登記されていないので法務局で調査はできません。
納税通知書などで調査をおこなわないましょう。
遺産分割協議で相続する方を決め、相続登記をおこないます。
登記物件の場合には登記されている内容をそのまま記載すれば良いのですが、未登記の場合には固定資産評価証明書や名寄帳の内容にそっておこないます。
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まとめ
相続登記は義務ですが、自己資金で建てた場合などでは登記せずそのままの状態となっているケースが見られます。
しかし、そのままにしておくと過料が科せられたり売買の際の手続きが煩雑になったりするため注意が必要です。
相続方法は、そもそも未登記物件なのか相続登記がまだなのかによって異なりますが、その後の手続きが煩雑にならないためにもきちんと申請をおこないましょう。
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