
後見制度は、認知症などで判断力が落ちた方の財産を守るために存在しています。
しかし後見制度には任意後見と法定後見の2種類があり、後見人の権限などが違うことに注意が必要です。
今回は後見制度の始め方や権限など、任意後見と法定後見の違いについて解説します。
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任意後見と法定後見の始め方の違い
任意後見は、まだ本人の判断能力が低下していないうちに後見契約を結ぶ方法です。
後見が始まるのは判断能力が低下してからでも構いませんが、形態の種類によって後見が始まる時期が変わります。
将来型や移行型は判断能力が低下してから後見が始まる形態で、即効型は任意後見でも契約後すぐ後見が始まる形態です。
一方、法定後見はすでに本人の判断能力が低下しているためすぐ後見が始まります。
判断力が残っている本人の意思が反映される任意後見と異なり、法定後見は本人の意思反映なしで親族が申し立てる点も大きな違いです。
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任意後見と法定後見の権限の違い
任意後見は本人の判断能力が残っていて自由に契約内容や後見人を決められるため、与えられる権限は契約書の内容に基づきます。
一方、法定後見は本人の利益になることのみに権限が制限されるのが特徴です。
任意後見は財産の管理運用を自由にやりやすい代わりに、取消権がないことに注意しなければいけません。
本人がした行為を取り消したり契約していた代理権の範囲を拡張したりしたいときは、法定後見に移行することになります。
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法定後見は任意後見と違い相続税対策が困難
任意後見と法定後見の違いでとくに重要なのは、権限の範囲です。
法定後見の「本人の利益になること」しかおこなえないルールが、ネックになってしまうことがあります。
相続税対策のために子や孫に贈与する行為は、本人が望んでいれば本人の利益になる行為でしょう。
しかし本人の意思を確認できない状態で贈与をおこなうことは、被後見人の財産を減らす行為で利益にならないと判断されてしまいます。
贈与のほかに、本人の財産を減らしてしまう可能性がある資産運用なども自由にできません。
その都度ごと、家庭裁判所と相談する必要があります。
財産の管理・運用に本人の意思をできるだけ反映させたいなら、任意後見のほうが有利です。
将来の相続や贈与について悩んでいる方は後見が必要になってからではなく、判断力が残っているうちに後見について考えてみてはいかがでしょうか。
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まとめ
任意後見と法定後見では始め方が違い、任意後見は本人の判断能力が残っているうちに申し立てられます。
法定後見とは違い、任意後見では契約内容に基づき後見人の権限を決められるのが特徴です。
贈与などに制限がつくため、法定後見では相続税対策が難しくなってしまいます。
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