
相続人が複数名いる状態で不動産相続が発生すると、誰がどうやって不動産を取得するのかを決める必要があります。
不動産相続において頻繁に活用される分割方法のひとつが「現物分割」です。
今回は不動産相続における現物分割とはなにか述べたうえで、現物分割のメリット・デメリット、そして現物分割しやすいケースをご紹介します。
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不動産相続における現物分割とはなにか
遺産相続における「現物分割」とは、不動産などの財産をそのままの形で相続する方法です。
一例として遺産目録が不動産と預貯金で、相続人が兄と弟の2人の場合、兄が不動産を、弟が預貯金を相続する形を現物分割といいます。
土地を相続する場合は、ひとつの土地を複数に分ける「分筆」をおこない、それぞれの相続人が取得することも現物分割と呼びます。
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不動産相続で現物分割をするメリット・デメリット
不動産相続時に現物分割をするメリットは、相続に関する手続きが簡単で、トラブルも起こりにくいことです。
現物分割では、誰か1人が対象となる遺産を相続するだけなので手続きがスムーズに進みやすいうえ、遺産の評価をめぐる「争族」にも発展しにくいでしょう。
一方で、不動産が遺産に含まれる場合は、不公平な状態に陥りやすいことは現物分割のデメリットです。
遺産が不動産のみの場合、誰が相続をするのかをめぐってトラブルになりやすいでしょう。
また、たとえば不動産評価額が3,000万円で預貯金が100万円しか残されていない場合も、預貯金を相続する人物が損をしてしまいます。
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不動産相続で現物分割しやすいケース
多様な遺産があり、それぞれの相続人が公平に遺産相続できるケースは現物分割に適しています。
たとえば評価額が3,000万円の不動産と、預貯金が2,000万円、評価額500万円の車と株式がある場合は、一方が不動産を、もう一方がその他の財産を相続すれば評価額が釣り合って公平です。
不動産とその他の財産に差分があったとしても、預貯金などで差額を調整できれば、スムーズに現物分割をおこなえるでしょう。
一方で、現物分割により共有物の価値が大幅に減少するケースは、現物分割に適していません。
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まとめ
相続における現物分割とは、不動産や預貯金といった財産を、相続人がそのまま相続する方法です。
手続きが簡単でトラブルが起こりにくいことが現物分割を利用するメリットといえるでしょう。
多様な遺産を公平に分割できるケースや、差額を預貯金で調整できるケースは、現物分割の利用がとくに適しています。
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