
叔母が亡くなったとき、甥や姪は相続人になれるのでしょうか。
血縁関係があっても少し離れた関係性になる親族では、遺言の有無によって遺産の引き継ぐ権利が大きく変わる場合があるので注意が必要です。
こちらの記事では、叔母が亡くなったときに相続人が誰になるかをお伝えしたうえで、注意点と確認すべき点を解説します。
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叔母が亡くなったときは誰が相続人になるのか
叔母が亡くなったときに誰が遺産を受け取るのか悩みがちですが、配偶者・子どもがいれば、その方たちに回ります。
もしも配偶者・子どもがいない場合、亡くなった方の両親に回ってくるのが一般的です。
父母もすでに亡くなっている場合、甥・姪に遺産を引き継ぐ権利が回ります。
甥・姪に遺産が回ってくる状態を代襲相続と呼び、本来は受け取る権利がある方が亡くなっている場合のみに適用される仕組みです。
法的に遺産を引き継ぐ権利が回ってくる可能性はあるものの、優先順位としては低いです。
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叔母の相続人になった場合の注意点
叔母の相続人になった場合の注意点は、遺留分・2割加算・遺産分割協議の3点が挙げられます。
まず、本来受け取る権利のある方には遺言の内容を問わず最低限の遺産が分配される遺留分が、甥・姪に対しては適用されません。
遺言の内容によっては遺産を一切受け取れない可能性があり、甥や姪が叔母の遺産を引き継ぐ場合は相続税が2割加算されます。
つまり、引き継ぐ遺産額によっては納税負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。
最後に、遺産を引き継ぐ権利を持つ方が複数いるのであれば、遺産分割協議をして分配方法や引き継ぎ方法を決める必要があります。
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叔母の相続人になったら確認するべき点
叔母の相続人になったら確認するべき点は、遺言書の有無・相続放棄の期限・相続税申告の期限の3点が挙げられます。
まず、遺言書が残されている場合はその内容が優先されるため、甥・姪として遺産を引き継ぐ順番が回ってきても受け取れない可能性があります。
続いて、残されている遺産が負債などマイナスなものばかりであれば返済負担を免れるためにも、3か月以内に相続放棄を検討するべきです。
最後に、相続税の課税対象になったら10か月以内に申告・納税を済ませなければ、脱税とみなされる恐れがあります。
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まとめ
叔母が亡くなったとき、配偶者・子ども・両親がいなければ、相続権が回ってくる可能性があります。
ただし、遺言書が残されていればその内容が優先されるので、遺産を一切受け取れない可能性も出てきます。
相続放棄や相続税の支払いには期限があるので、余裕を持って手続きを進めましょう。
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