不動産購入時にはさまざまな税金がかかり、その中のひとつが不動産取得税です。
条件を満たせば、軽減措置が受けられ不動産購入がしやすくなります。
今回は不動産取得税について、計算方法や制限措置についても解説します。
不動産購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産購入時にかかる不動産取得税とは?いつ支払うのか?
不動産取得税とは、不動産購入時に一度だけかかる地方税であり固定資産税のように毎年一定の金額を支払う必要はありません。
不動産取得税をいつ支払うのかというと不動産を取得した日から、20日以内に都道府県税事務所へ申請します。
その後、納税通知書が送られてきますので、期限内にお支払いください。
不動産取得税の支払先は、大阪府のため地方税に分類されます。
不動産購入時の不動産取得税の計算方法とは?
不動産取得税は、比較的簡単に計算できます。
計算方法は下記のとおりです。
不動産取得税=不動産価格×4%(2024年3月31日までに取得した場合は3%)
不動産価格とは、建物や土地の購入額ではなく固定資産評価額のことで、建物は時価の70%、土地は時価の50~60%です。
不動産取得税の税率は、原則4%ですが、特例措置により2024年3月31日までに取得した場合は3%に軽減されます。
不動産購入時の不動産取得税の軽減措置とは?
不動産取得税の軽減措置とは住宅を取得しやすくするために、建物や土地それぞれの不動産価格から一定の金額を控除するものです。
新築・中古・土地それぞれに条件が定められています。
新築住宅の条件は、居住用の建物であり住宅の延べ床面積が50m²です。
次に中古住宅の条件ですが居住用の建物であり取得した住宅の延べ床面積が50~240m²で1982年1月1日以降に新築され、新耐震基準を満たすものになります。
新築住宅の土地の条件は、建物が新築住宅の軽減条件を満たしており土地を取得してから、3年以内にその土地の上に建物を新築するなどです。
中古住宅の土地の条件は、建物が軽減条件を満たしており先に建物または土地を取得した場合、1年以内に土地または建物を取得することです。
土地の軽減措置は、新築・中古関係なく、どちらも建物と土地の所有者が同じであることが条件になっています。
まとめ
今回は、不動産購入時にかかる不動産取得税について、計算方法や軽減措置をふくめ解説しました。
不動産取得税は不動産購入時に一度だけ支払う税金であり、固定資産税などのように毎年支払うものではありません。
条件を満たせば、軽減措置を受けられますので、忘れないように申告しましょう。
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