
相続をきっかけに不動産売却を考える方は多いでしょう。
空き家として維持管理する手間・費用がなくなるうえ、現金化することで相続人に平等に分配できるようになります。
今回は、相続した不動産を売却するメリット・デメリット、売却時のポイントについて解説します。
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相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産を売却するメリットは「維持管理の手間・費用がなくなる」「現金化して平等に相続できる」「相続税の支払いに充てられる」などです。
相続した不動産に住む方がいない場合は、空き家として維持しなければなりません。
しかし、不動産売却をおこなえば管理の手間や費用がかからなくなるとともに、現金という形で平等に分け合うことが可能です。
また、現金以外の遺産にかかる相続税の捻出が難しい場合に、不動産売却で現金を得て支払いに充てるという手段をとることもできます。
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相続した不動産を売却するデメリット
相続した不動産を売却するデメリットは「不動産の所有権がなくなる」「収益を得られなくなる」「譲渡所得税がかかる」などです。
不動産売却によって所有権を手放すと、その物件を収益化していた場合、当然その収益も得られなくなります。
相続した不動産が賃貸物件として収益を生んでいる場合は、維持管理の手間・費用と収益を天秤にかけて今後の取り扱いを検討しましょう。
また、不動産売却によって得た利益(譲渡所得)は所得税の課税対象です。
適切に確定申告をおこない、所得の額に応じて所得税を納付する必要がある点に注意してください。
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相続した不動産を売却する際のポイント
相続した不動産を売却する際のポイントは「早期に売却する」「共有名義の場合は必ず全員の同意を得る」の2つです。
不動産売却時には、物件の築年数が価格に大きく影響します。
より高値を目指すため、できるだけ早期に売却しましょう。
一般的な不動産の売却方法は、仲介を受けて買主を探すか、不動産会社に直接買い取ってもらうかの2つです。
また、不動産が共有名義(所有権を持つ方が複数いる状態)になっている場合は、売却にあたり全員の同意が求められます。
売却による利益は、必ず各名義人の持ち分(権利を所有している割合)に従って分配しましょう。
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まとめ
相続した不動産を売却するメリットは、維持管理の手間・費用がなくなるとともに、遺産を現金化できることです。
デメリットとしては、物件の所有権を手放すこと、所得税が発生することがあります。
不動産が共有名義になっている場合は全員の同意を得たうえで、できるだけ早期の売却を目指しましょう。
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