
相続した不動産に根抵当権が付いていて、どのように対応すればわからず困っている方もいらっしゃるでしょう。
事業を継続したい場合・事業を継続する予定がない場合によって、対応方法は変わってきます。
今回解説するのは、根抵当権が付いた不動産を相続する場合の対応や根抵当権を抹消する方法です。
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不動産の根抵当権とは?根抵当権の相続を急ぐべき理由
根抵当権とは抵当権と同様に債権者の担保に関する権利ですが、抵当権とは大きな違いがあります。
まず根抵当権の場合設定契約時に極度額が設定されており、その金額までなら何度でも融資を受けられるのが特徴です。
企業が運転資金を融通したい場合などに、極度額以内の融資が用いられます。
抵当権と異なり、返済額や返済日が決まっていないのも根抵当権の特徴です。
根抵当権が付いた不動産を相続する場合、根抵当権そのものも相続の対象となります。
根抵当権の相続は、できるだけ急いでおこなわなければなりません。
相続開始から指定債務者の登記をしないまま6か月がすぎると、元本が確定してしまうことが大きな理由です。
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そのまま不動産の根抵当権を相続する方法とは
事業を継続したい場合、根抵当権をそのまま相続することになります。
所有者と債務者が同じ場合の方法は、不動産の所有権を移す「相続登記」と債務者の名義を変更する「指定債務者登記」をおこなうことです。
不動産の所有者と債務者が異なっており、所有者は変えず根抵当権を相続したい場合は不動産の所有者と根抵当権者で指定債務登記をおこなわなければいけません。
いずれの場合も、金融機関に連絡を取り必要書類を揃え遺産分割協議で相続人を決める必要があります。
その後根抵当権の債務者変更登記や、債権の範囲の変更をおこなう流れです。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法とは
事業継続の予定がなく不動産を売却してしまいたい場合などは、相続した不動産の根抵当権を抹消しなければいけません。
根抵当権の抹消には金融機関の同意が必要なため、まずは金融機関に連絡を取りましょう。
もし根抵当権を利用して融資を受けていた場合、不動産を売却して得た資金で債務を完済しなければいけません。
売却価格が債務より少ない場合、相続放棄も現実的な選択肢になります。
この場合相続開始から3か月以内に手続きをおこなわなければいけないので、根抵当権を相続するケースよりさらに急がなければいけません。
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まとめ
根抵当権は抵当権と違い、極度額以内で何度でも融資が受けられる特徴があります。
根抵当権をそのまま相続したい場合、相続登記だけでなく指定債務者登記をおこなわなければいけません。
債務額が多く不動産を売却しても債務が残る場合、相続放棄も検討しましょう。
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