
前の住人が自殺していたり殺人事件で亡くなったりしていた場合、売主は買主にそのことを知らせる必要があります。
しかしマンションの場合、各部屋ではなく共用部分で飛び降り事件が起き人が亡くなっている場合も多いです。
今回は共用部分で飛び降りがあった場合の告知義務や資産価値に与える影響について解説します。
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共用部分で飛び降りがあった場合の告知義務
マンションの共用部分で飛び降り事件が起き人が亡くなっている場合の告知義務は、過去に判例があります。
その事例では、共用部分からの飛び降りは心理的瑕疵に該当せず告知義務がないと判決が下されました。
しかし告知義務がなくても、あとから買主が人づてに過去の事件について知る可能性は高いです。
あとからクレームをつけられないよう、告知義務がなくても事件について伝えておくことをおすすめします。
また落下地点が専有部分だった場合、飛び降り場所が共用部分でも告知義務の対象です。
部屋に自殺した方が落ちてきたことは、心理的瑕疵に該当してしまいます。
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共用部分の飛び降りは資産価値が低下しないことも
マンションの共用部分で飛び降りがあった場合でも、すべてのケースで専有部分の資産価値低下は起きるわけではありません。
共用部分の飛び降りは告知義務対象外で、買主に心理的瑕疵を生じさせるわけではないためです。
ただし、飛び降りがあった場所・人が落ちてきた場所などの条件によっては資産価値が落ちることもあり得ます。
たとえば事件現場がマンションの住人がよく通る場所であったり隣の部屋に人が落ちてきた場合だったりすると、嫌がる買い手も出てくるでしょう。
また事件からの期間も、資産価値に影響してきます。
事件が起きてから間もない場合も、まだ嫌なイメージが残ってしまい敬遠されてしまうことが多く資産価値に影響が出る可能性が高いです。
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共用部分で飛び降りがあった物件が売れないときは
共用部分で飛び降りがあったためになかなか物件が売れない場合、考えられる方法は値下げをするか事件が風化するのを待つ方法です。
しかしすぐに事件が風化するのを待っていても、建物が老朽化してしまいます。
またさまざまな事情で、できるだけ早く売却したい場合もあるでしょう。
そのような場合、不動産会社の買取サービスを利用するのも手です。
一般不動産市場の相場より価格が落ちてしまいますが、買い手を探す必要がなくスピーディーに売買契約を結べます。
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まとめ
共用部分で飛び降りがあった場合、落ちてきた場所が専有部分でなければ告知義務がありません。
そのため、ケース次第では資産価値に影響が出ないこともあり得ます。
なかなか飛び降りがあったマンションの物件が売れない場合、買取サービスを利用することも検討しましょう。
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