マイホームなどの不動産を売却するとき、売却益には税金がかかります。
そこで不動産を売買するときに発生する税金や、利用できる特別控除について確認していきましょう。
不動産の売却にかかる税金とは?:譲渡所得税
不動産の売却で得た利益は、譲渡所得と呼ばれます。
この譲渡所得には譲渡所得税として、所得税・住民税が課せられます。
譲渡所得税は、売れた金額すべてにかかるわけではありません。
具体的には以下の計算式で算出できます。
譲渡所得金額 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
取得費は購入時にかかった費用(購入代金、仲介手数料、税金など)が含まれます。
またその後に支出した改良費、設備費なども取得費です。
そして譲渡費用は、売却にあたりかかった費用(仲介手数料、測量費、印紙代など)が含まれます。
そして譲渡所得税にかかる税率は、所有期間により異なります。
●長期譲渡所得(5年超):20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
●短期譲渡所得(5年以下):39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
不動産の売却にかかる税金に利用できる特別控除
不動産の売却にかかる税金は、一定の条件を満たしていると特別控除が適用されます。
譲渡所得を低く抑えられるため、ぜひ活用してみてください。
3,000万円特別控除
一般的なマイホーム(居住用物件)は、3,000万円の特別控除を受けられます。
条件は以下のとおりです。
●自身が住んでいる家屋および、その家屋が建っている敷地や借地権である
●住まなくなった日から3年が経過した日の属する年の、12月31日までに売却する
●売った年の前年および前々年にこの特例や、マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の適用を受けていない
●売った年の前年および前々年に、マイホームの買い替え特例を受けていない
●売手と買手が、親子や夫婦などの特別な関係(生計を同一にする親族や、特殊な関係にある法人)ではない
マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除
マイホームの買い替えによって譲渡損失が発生した場合は、損益通算によりそのほかの所得について控除を受けられます。
また控除しきれなかった分は、以降3年間まで繰越控除できる制度です。
この特例の条件は以下のとおりです。
●居住用の不動産である
●所有期間が売却する年の1月1日時点で、5年を超えている
●一定の要件を満たしているマイホームの購入(買い替え)をする
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まとめ
不動産を売却するときにかかる税金について解説しました。
マイホームの場合は、特別控除を活用すれば譲渡所得税の節約も可能です。
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