新しい家に引っ越しするときや住んでいた方が亡くなり相続した場合に、土地売却を検討することがあります。
そのような場合にかかる税金は少しでも抑えたいと考える方が多いのではないでしょうか。
土地売却時には、控除を受けることができる特例があります。
その特例はどのようなもので、どういった種類があるかや注意点についてもご紹介します。
土地売却で使える税金控除と特例の種類
土地売却時の税金控除の特例は、いくつか種類があります。
所有していた建物を解体して、土地を売却した際は、居住用財産の3,000万円特別控除が受けられます。
この適用となる条件には、自分が住んでいた住宅があった土地を売った場合などがあります。
また、土地を所有していた期間が10年を越える場合は、軽減税率を受けることができます。
これらの条件も3,000万円の特別控除と同様に適用条件を満たした場合になります。
そのほかに、空き家を相続した際も3,000万円の特別控除があります。
条件として相続してから土地を売却するまでに事業や貸付、居住のどの用途にも当てはまっていないこととされています。
土地売却で損失が出たときの税金控除や特例
損失があった場合に利用できる特別控除があります。
この控除が利用できるのは住宅ローンが残っている家屋+土地を売却したときに、ローンの残債を下回り、損が出てしまった場合です。
たとえば5,200万円で購入した土地を2,000万円で売却したときに、住宅ローンの残りが3,000万円あったときなどです。
この場合は、3,200万円損失があったため、譲渡した年とその翌年以降3年まで譲渡損失をその年の給与所得などから損益通算できます。
適用となる条件には、土地売却をした1月1日時点で、所有していた期間が5年経過していることなどがあります。
また同じような特例に土地を買い替えをし、売った土地で損失があった場合も適用になります。
土地売却の際の税金控除の注意点
3,000万円の特別控除を使い、譲渡所得がゼロとなった場合でも、確定申告は必要です。
確定申告をする際は、必要となる書類が多いため、用意できるものは早い段階から準備をすることをおすすめします。
そして特例には種類がありますが、場合によっては併用可能なものとそうではないものがあります。
3,000万円の特別控除と10年を越える軽減税率は、この両方を利用することができます。
しかし、住宅ローンの残債を下回った際に売却で損失が出た場合の特例と買い替えた場合に損失が出るケースでは、併用できません。
そのほかにも、併用可能なものでも前年や前々年に特例を利用したときは、その年に使えない決まりがあります。
また特例は適用条件に当てはまるかどうかもしっかり確認することが大切です。
まとめ
土地の売却時にかかる税金には特例があり、控除を受けることができます。
これらには、3,000万円の特別控除など、いくつか種類があります。
特例を利用して譲渡所得がゼロとなった場合は、確定申告が必要となるため注意しましょう。
これらの知識を身につけておくことで、土地売却時の税金対策の際に役立ちます。
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