
離婚したら、子どもは不動産を相続できるのか、影響はあるのか不安ではありませんか。
夫婦が別れたあとは、相続においてさまざまなトラブルが起こりえるため、事前に知っておかなければいけません。
そこで今回は、夫婦が別れたあとの相続や、連れ子の相続、そして起こりえるトラブルについて解説していきます。
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離婚したあとの子どもの不動産相続権
親権と相続権は関係ないため、元夫と元妻との間にできた子どもには、離婚したあとも不動産を相続する権利があります。
不動産に限らず、預貯金や有価証券といった資産も相続できるので、覚えておきましょう。
夫が親権を持つ場合は、子どもは父親の財産だけではなく、親権がない母親の財産も相続できます。
離婚した子どもにも、祖父母の財産の代襲相続が可能です。
父親が親権を得て、母親が亡くなった場合は、母方の祖父母が亡くなった際に子どもが財産を相続します。
遺言によって、子どもの財産の取り分が遺留分以下であれば、遺留分の請求が可能です。
法定相続人には、法定相続分の半額である遺留分が保障されており、遺言で遺留分が侵害された場合は請求できます。
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離婚後に再婚した場合の連れ子の不動産相続
たとえば、離婚したあとに父親が親権を得て、父親が他の女性と再婚したとします。
新たな母親にとって子どもは連れ子となりますが、連れ子は母親の財産を相続できません。
連れ子には、相続をする権利がないためです。
ただし、養子には相続権があるため、母親の財産を相続させたい場合は養子縁組をしましょう。
養子縁組には手続きが必要ですが、時間がかかる点に注意してください。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、前の母親との親子関係が続くまま、新しい母親の養子となります。
特別養子縁組は、前の母親との親子関係が終了するため、相続権がなくなる点に注意してください。
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離婚後の子どもの不動産相続トラブルを避けるには
不動産相続トラブルを避けるためには、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
公正証書遺言は直筆証書遺言と比べて信頼性が高くなるため、他の遺族から偽物だと言い争いになるリスクがなくなります。
また、生前贈与や遺贈をおこなうのもおすすめです。
自分がまだ生きているうちに、財産を少しずつ渡す方法であり、年間110万円以下であれば贈与税がかかりません。
ただし、不動産の場合は110万円を超える可能性が高くなるため、贈与税に注意してください。
不動産を利用しない場合は、早めに売却して現金にしてしまいましょう。
相続した建物が空き家になると、子どもは修繕の手間や費用がかかります。
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まとめ
親権と相続権は関係ないため、離婚したあとも子どもには相続権があります。
連れ子には相続権がないため、遺産を相続させたい場合は、養子縁組を組みましょう。
公正証書遺言を利用すると、他の相続人から偽物と疑われるトラブルがなくなります。
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