
固定資産税がかからない土地も、個人が亡くなった際に土地を受け継ぐ可能性があります。
その際に、相続税がかかるのか、申告しなければならないのか気になってはいませんか。
今回は、固定資産税がかからない土地も他の税金を払うのか、申告の有無も解説するので参考にしてみてください。
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固定資産税がかからない土地とはどのような土地?
課税標準額が30万円に満たない場合は、固定資産税がかからない土地となります。
土地の場合は30万円未満、建物の場合は20万円未満であれば課税されません。
複数の土地を持っていた場合は、同一の市町村内にあり、合計で30万円以上であれば税金がかかります。
一方で、違う市町村にあれば、それぞれ30万円を超えない場合は課税されません。
また、国や都道府県が持っている土地も、固定資産税が課税されません。
たとえば、公立の学校や公園といった場所です。
地方税法によって、物的非課税と判断された土地も、課税対象になりません。
墓地や国有林といった、公共に使われている土地が、物的非課税と判断されます。
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固定資産税がかからない土地は相続税がかかる?
固定資産税がかからない土地も、相続登記はおこなわなければいけません。
相続登記は、土地がある地域を管轄している法務局に申請しておこないます。
書類の取得や作成などの手続きが煩雑であるため、司法書士への依頼がおすすめです。
遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税がかかります。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出します。
基礎控除額を超えた場合は、申告をしなければいけません。
固定資産税がかからない土地であれば、納税通知書が来ないために、知らないうちに相続をしている可能性があります。
また、基礎控除額を超えていた場合でも、申告が必要だと気がつかないおそれがあります。
これらの場合でも申告期限を過ぎると、無申告加算税が科せられてしまうので、注意しましょう。
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固定資産税がかからない土地を利用しない際の処分方法
土地を利用しない場合の処分方法には、相続土地国庫帰属制度があります。
相続土地国庫帰属制度とは、国に土地を寄付する制度です。
どのような土地も寄付できるわけではなく、権利関係の争いがあったり、担保権が設定されたりしている場合は寄付できません。
資産価値が低い場合は、隣地所有者に低価格で売るという方法もあります。
隣地所有者にとっては、敷地面積を増やせるメリットがあるため、隣地所有者との関係が良好であれば、選択肢の1つとして考えるとよいでしょう。
また、寄附採納申請と呼ばれる、自治体へ土地放棄手続きをおこなう処分方法もあります。
所有権以外の権利が設定されていなかったり、分筆登記が完了していたりする必要があります。
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まとめ
固定資産税がかからない土地とは、課税標準額が30万円を超えない土地です。
ただし、相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税がかかるため税金の支払いに注意してください。
利用するつもりがなければ、国庫に寄付したり、隣地所有者に売ったりして処分しましょう。
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