
不動産を相続する際の相続登記が義務化されたのはご存じでしょうか。
知らないままでいると、トラブルの原因となってしまうので注意しなければいけません。
ここでは、不動産相続登記の義務化となった背景について解説します。
内容や相続したくない場合の対処法についても触れているので、参考にしてください。
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不動産相続登記義務化の背景について
今までは不動産を相続した際の相続登記は義務化されていませんでしたが、義務化となった背景には深刻な所有者不明土地問題があります。
近年、適切に登記がされないまま放置され、所有者不明土地となるケースが増加しました。
また長年放置されると数次相続が発生し、権利関係の複雑化により「メガ共有地」状態となっているのも問題です。
メガ共有地は管理者が不在のまま放置されているケースが多く防犯や衛生上の問題と樹木が公道や隣地にはみ出すなどの問題が懸念されます。
開発計画などが持ち上がった場合でも、メガ共有地では共有者が不明な土地が存在する場合も多く意思決定ができない点も問題です。
放置されている空き家も社会問題となっており、その対策として不動産相続登記が義務化されました。
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不動産相続登記義務化の内容
不動産相続登記の申請義務化は、2024年4月1日に開始されました。
内容は、これまでは義務化されていなかった不動産相続登記の申請を義務づけるもので、不動産所有者が死亡した場合には相続人などへの名義変更をおこなわなければいけません。
しかし、相続登記は3年以内におこなわなければ過料対象となってしまいますが、所在不明の相続人が存在する場合や遺産分割協議がまとまらない場合もあるでしょう。
このようなケースに対応するために、新たに相続人申告登記の創設もおこなわれました。
また、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記も義務付けられています。
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不動産を相続したくない場合にはどうすれば良いのか
なかには、不動産を相続したくない方もいるでしょう。
今回の制度改正にはそのようなケースに対応して、土地の所有権放棄ができるようになりました。
一定の条件を満たせば、土地の所有権を放棄し国庫に帰属させられるようになったのです。
土地の所有権放棄自体は今までにも可能でしたが、要件が明確化されていない上に厳しかったため、実際には認められないケースが多かったのです。
しかし、今回の改正により条件が明確化され、より管理不全土地の増加を増やさないための制度となっています。
ただし、承認された場合にも種目ごとに管理に関わる負担金を納付しなければならないので注意しましょう。
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まとめ
不動産相続登記が義務化された背景には、深刻な空き家問題があります。
内容はこれまでは義務化されていなかった不動産相続登記の申請を義務づけるもので、手続きが困難な場合に対応して相続人申告登記も創設されました。
また、相続したくない場合には一定の条件のもと国庫への帰属する制度の条件も明確化されています。
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