
相続税の申告は、専門家に依頼しないと難しいイメージをお持ちかもしれませんが、すべてがそうというわけではありません。
実際に、自分で申告をおこなっている方もいらっしゃいます。
そこで今回は、相続税の申告は自分でできること、自分で申告したい場合のおすすめのケース、相続税申告の流れについて解説します。
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相続税の申告は自分でできる
相続税の申告は、税理士などに依頼しなくても相続人が自ら申告できるため、自分で申告している方も毎年1割ほどはいます。
相続財産の種類や相続人が少なくて簡単な相続であれば、自分でも申告しやすいでしょう。
そもそも、相続税には申告が必要なケースと必要ないケースがあります。
相続税の申告が必要なのは、相続した財産が基礎控除額(600万円?法定相続人数)を越えている場合や特例・控除を受ける場合です。
注意点としては、自分で相続税の申告をおこなった場合は、過少申告などでの税務調査も、自分で対応しなければならないというリスクが伴います。
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相続税を自分で申告したい方におすすめなケース
相続税を自分でも申告しやすいのは以下の3つのケースです。
●相続財産の総額が多くない
●相続人が1人
●相続する財産のなかに土地がない
遺産の額が少なければ支払う税額も少なく、比較的簡単に申告できるでしょう。
また、相続人が1人しかいなければ、遺産分割協議をしたり、誰が何を相続するかで揉めることもありません。
相続人ごとに算出する必要もないため、相続税の計算が比較的簡単です。
しかし、土地は評価が難しい財産のため、自分で申告をおこなうのは難しいでしょう。
一方、相続財産が現金や預貯金しかない場合は、相続税評価額の計算がいらないため、自分で申告しやすいかもしれません。
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自分で相続税の申告をおこなう流れ
相続税の支払いがあることが判明したら、被相続人が亡くなった年度の申告書の書式を、税務署の窓口か国税庁のHPで入手します。
そして、法定相続人と相続財産を確定させて、必要な資料も収集します。
その次の流れは、相続財産評価額の計算と遺産分割協議です。
遺言が遺されていれば、基本的に遺言内容に従いますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をおこなわなければなりません。
遺産分割協議が終了したら、相続税申告書を作成し、税務署に提出します。
なお、相続税申告書は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に提出しなければならないことに注意が必要です。
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まとめ
相続税は、税理士に依頼しなくても自分で申告できますが、税務調査が入った場合に自分で対処しなくてはならないというリスクも伴います。
自分での申告をおすすめできるのは、相続財産が少ない場合や相続人が1人しかないケースです。
相続財産評価額の計算と遺産分割協議をおこない、相続税申告書を作成して税務署に提出するまでが基本的な流れです。
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