不動産の所有者に課される税金のひとつに「固定資産税」があります。
土地上に建物が建っている場合は固定資産税が軽減されますが、建て替えで一時的に家がなくなる場合にはどうなってしまうのでしょうか。
そこで今回は、家の建て替え時に利用できる特例の概要や適用要件について解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税の建て替え特例とは、一定の要件を満たした際に固定資産税の軽減措置を受けられる制度です。
土地上に建物が建っている場合は固定資産税が最大で6分の1にまで軽減されます。
しかし、建物を解体して更地にすると軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が高額となってしまいかねません。
建て替えの際に自治体に申請して認められれば、一時的に家がなくなったとしても固定資産税が軽減されます。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
建て替え特例を利用するには、前年1月1日時点で住宅用地であり、かつすでに着工していて翌年1月1日までに完成している必要があります。
建物の解体ではなく、1月1日時点で基礎工事をおこなっていなければならないため要注意です。
また、同一の敷地内で建て替えをおこない、前年1月1日と当該年度の1月1日時点で土地・住宅の所有者が同じといった要件も満たす必要があります。
これらの要件を満たさない限り、建て替え特例は適用されません。
そのため、建て替えにあたって固定資産税を軽減したいと考えている方は、事前にご自身が要件を満たすかどうかを確認しておきましょう。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象?
通常の一戸建てから二世帯住宅への建て替えでも、特例は適用されます。
ただし、土地と建物の名義が異なる場合は特例の対象外となるため、親名義の土地に子が家を建てる場合には、建物の名義を親と子の共有にするなどの対策が不可欠です。
また、二世帯住宅のうち200㎡までの部分であれば固定資産税が6分の1に軽減されます。
しかし、200㎡を超える部分は3分の1しか軽減されない点にも注意しましょう。
なお、メゾネットタイプの場合は建物がひとつであっても2戸と見なされるため、400㎡までの部分に課される固定資産税が6分の1にまで軽減されます。
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まとめ
建て替えに伴って一時的に建物を解体する場合でも、建て替え特例が適用されれば固定資産税額を最大で6分の1にまで軽減することが可能です。
ただし、要件を満たさなければ特例は適用されないため、建て替え時の固定資産税を抑えたい場合は、事前に要件を満たしているかを確認することをおすすめします。
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