
農地を所有していると、納税猶予を利用するケースが多々ありますが、これが何なのか知っているでしょうか。
今回は、手続き方法や要件、さらには注意点などの基本的な知識を解説していきます。
いずれも納税に関する大切なポイントとなっているので、スムーズに対応するためにも知っておきましょう。
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農地の納税猶予とは?
農地の納税猶予とは何か、その土地を所有した経験がない方は、あまり知らない知識と考えられるでしょう。
これは、生前に農地を一括贈与した場合の贈与税の猶予、そして農地相続における相続税の猶予に分かれます。
贈与税なのか相続税なのかによって、意味合いや手続き方法が異なります。
対象となるのは、被相続人が農業用に持っていた土地、または特定貸し付けをおこなっていた農地などです。
もちろん適用要件もあり、死亡の日まで農業を営んでおり、生前一括贈与をしているなどが挙げられます。
これらの要件をクリアした場合は、猶予を受けられる仕組みなので、必ず覚えておきたいポイントです。
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農地の納税猶予を受けるための手続きとは
手続きをする場合は、申告期限から3年ごとに引き続き、特例を受ける旨を記載した書類を提出しなくてはなりません。
当然ながら、勝手に猶予を受けられる仕組みにはなっておらず、希望する場合には自分で対応しなくてはならないので注意しましょう。
まずは、証明書を発行し、期限内に税務署へ各種書類の提出を忘れないようにおこなってください。
また、「適格者証明願」の提出も必須となりますが、その後は農業委員会による現地調査が必須です。
現地を確認したうえで問題ないと判断された場合に、証明書が発行される流れとなるので覚えておきましょう。
その後は、申告期限内に税務署へ証明書の提出をおこない、税金の申告をおこなう流れになるので、農地を所有している場合は知っておかなくてはなりません。
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農地の納税猶予を利用するときの注意点
注意点として、場合によっては一部、もしくは利子税の納付を求められるケースが考えられます。
たとえば、贈与・転用・耕作放棄などがあった場合は、全額打ち切りになってしまうので覚えておきましょう。
また、先述したように、この仕組みを利用できるのは、あくまでも生前に農業に従事していた方が対象です。
そのため、相続人が農業をやめていた場合はその限りではないので、たとえ所有していても対象外となります。
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まとめ
所有している場合、納税猶予を利用できるので、必要に応じて手続きをおこないましょう。
申告期限から3年ごとに引き続き、特例を受ける旨を記載した書類を提出しなくてはなりません。
また、相続人が農業を営んでいなかった場合は対象外となるので、その点を考慮しましょう。
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