
税の仕組みは複雑で難しいものもありますが、節税のためには基本的な仕組みや計算方法を知っておく必要があります。
贈与や相続を検討している方が知っておくべき制度の1つが、相続時精算課税制度です。
今回は相続時精算課税制度とはなにか、計算方法はどのようにおこなうか解説します。
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相続時精算課税制度とはどのような制度か
相続時精算課税制度とは、贈与税が非課税となり相続税を支払う際に贈与の金額も加算される制度のことです。
利用できる適用対象者は限られており、贈与側・贈与を受ける側それぞれに以下の条件があります。
●贈与側:贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母である
●贈与を受ける側:贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫である
しかし、贈与の対象となる財産や贈与回数の制限はありません。
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相続時精算課税制度の計算方法とは
相続時精算課税制度の計算方法を、実例を用いて解説します。
ある方が1億円の財産を所有しており、このうち5,000万円を贈与した場合を考えましょう。
この場合本来基礎控除(110万円)を超えた贈与がおこなわれているので、贈与税がかかります。
しかし相続時精算課税制度を使えば、この時点で税金は発生しません。
その後相続で、残りの5,000万円を贈与したときに相続税の対象となる金額は9,890万円です。
相続時精算課税制度でも、贈与税の基礎控除分の非課税枠を使えます。
基礎控除以下の贈与であれば、申告の必要もありません。
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相続時精算課税制度の注意点とは
相続時精算課税制度の注意点は、暦年課税に戻せないことです。
節税のためにこの制度を利用したいとお考えの方はご注意ください。
一度この制度を選択してしまうと、毎年基礎控除枠の110万円以下を少しずつ贈与する方法は使えません。
土地を相続する場合小規模宅地等の特例が使えないこと、贈与された財産は物納できない点にもご注意ください。
もう1つの注意点は、生前贈与を現金手渡しにしないことです。
税務署に生前贈与を否認され、その分の金額に相続税が課税されてしまうリスクがあります。
さらに亡くなる直前の贈与も、相続税の対象となってしまうことに注意が必要です。
「生前贈与加算」と呼ばれる仕組みがあり、死亡前3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまいます。
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まとめ
相続時精算課税制度を使うと、贈与税が非課税になりますがその分の金額が相続税の計算に加算されます。
贈与税の基礎控除枠110万円は、この制度でも利用できます。
相続時精算課税制度の注意点は、一度選択すると暦年課税ができなくなってしまうこと・現金手渡しによる生前贈与をおこなわないようにすることです。
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