
空き家を所有しているものの、維持費がかかることなどを理由に、売却を検討してはいないでしょうか。
空き家を放置すると犯罪被害に巻き込まれるリスクもあるため、売りたいと思ったときが売りどきです。
今回は、空き家を現状のまま売りたい場合の売却方法や、空き家を更地にして売却する方法、そして空き家売却にかかる費用をご紹介します。
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空き家を現状のまま売りたいときの売却方法
空き家が木造住宅の場合、築22年以上の場合は法定耐用年数を超えるため、建物の価値はゼロとみなされてしまいます。
この場合の建物は「古家」として扱われることになり、現状のまま売りたい場合は「古家付き土地」として売却するのが基本です。
古家付き土地を売却するメリットは、建物の解体費用がかからないことや、「住宅用地の軽減措置特例」を適用した状態で売却できるため、固定資産税を節税できることです。
また、買主は住宅ローンを利用できるため、立地条件が良い場合や、まだ建物に住める状態の場合は、売却がしやすいでしょう。
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空き家を売りたいときに更地にして売却するメリット
空き家に劣化が目立つ場合など、建物の状態が悪い場合は、古家付き土地として売り出しても買主が見つからない可能性が高いです。
そのため、空き家を解体して更地に戻し、土地だけを売る方法も検討しましょう。
解体費用がかかりますが、買主が土地の状態や形状を把握しやすくなることや、買主が解体費用を負担する必要がなくなることから、古家付き土地よりも売却しやすくなる可能性があります。
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空き家売却時にかかる費用や税金とは
空き家の名義を変更していない場合は、相続登記をおこなって自分自身の名義に書き換える必要があるため、相続登記費用がかかります。
相続登記費用の目安は、書類の取得費が5,000円~2万円、登録免許税が固定資産税の0.4%、そして司法書士に依頼する場合は、依頼料として別途5万円~8万円です。
売却益が発生した場合は譲渡所得税がかかり、税率は不動産の所有期間によって異なるため注意しましょう。
なお、更地にする場合の解体費用の相場は、木造の場合1坪あたり3万円~4万円が相場で、合計で100万円以上になる可能性が高いです。
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まとめ
空き家を現状のまま売却したい場合は、古家付き土地として売り出しましょう。
建物が劣化している場合、建物があると売却しづらくなるため、解体して更地にすることがおすすめです。
なお、空き家の売却時にかかる可能性のある費用や税金は、相続登記費用、譲渡所得税、解体費用の3つです。
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