
相続などにより取得した不動産には、根抵当権が設定されている可能性があります。
根抵当権の付いた不動産を売却する場合は、通常の不動産売却とは流れが異なるため注意が必要です。
今回は、根抵当権の特徴をお伝えしたうえで、根抵当権の付いた不動産売却の流れや、売却時の注意点を解説します。
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根抵当権の特徴について
根抵当権とは、抵当権を設定する際に極度額を定め、その範囲内であれば自由に借り入れを繰り返すことができる担保物権です。
たとえば、極度額を1,000万円に設定した場合、最初に700万円の融資を受け、そのあと必要に応じて残りの300万円まで追加で融資を受けることができます。
また、根抵当権の特徴の一つは、登記の手間と費用を省ける点です。
抵当権を設定する際には「設定登記」をおこない、登録免許税や司法書士手数料が必要ですが、根抵当権の場合、1回の設定登記でその後の追加融資を自由に受けることができます。
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根抵当権の付いた不動産を売却する際の流れ
抵当権の付いた不動産を売却する場合、まず残債務と査定価格を確認します。
査定額が残債務を上回る場合は売却交渉をおこない、残債務が上回る場合は金融機関と任意売却の交渉を進めます。
売却が成立した場合、根抵当権を抹消するために元本確定の手続きをおこない、そのあとはお金の貸し借りが自由にできないようにする必要があります。
元本確定後、売却活動をおこない買主を探し、売買契約を締結したあと、引き渡しまでに根抵当権を抹消することが基本的な売却の流れです。
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根抵当権の付いた不動産を売却する際の注意点
根抵当権が付された建物の所有者と債務者が異なる場合、借入額が増加するなどのトラブルが発生する可能性があります。
この場合、不動産を売却しても債務を完済できないことがあるため、売却時には注意が必要です。
また、一度元本を確定させると、元に戻すことができない点も重要な注意点です。
元本確定をおこなうと、根抵当権は通常の抵当権と同様に扱われ、根抵当権には戻せなくなるため、元本確定の判断は慎重に行う必要があります。
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まとめ
根抵当権とは、担保物権のひとつであり、極度額の範囲内であれば何度でも借り入れができる権利のことです。
根抵当権付きの不動産を売却したい場合は、残債務と査定価格を確認し、元本確定をおこなってから売却しましょう。
注意点としては、1度元本確定をおこなうと通常の抵当権と同じ扱いになり、元に戻せないことなどを挙げられます。
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