
親が亡くなると、親が所有していた土地の相続が発生します。
しかし、相続手続きの流れや相続の際に必要なことなど知らないことが多く、土地を相続する可能性がある方のなかには不安を感じている方もいるでしょう。
この記事では親名義の土地を相続する流れと名義変更手続きの必要性、名義変更しない場合のリスクを解説します。
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親名義の土地を相続する手続きの流れ
親名義の土地を相続する流れとしては、まず相続人の確認から始めましょう。
法律では亡くなった方(被相続人)の配偶者にくわえて、被相続人の子どもも相続人となります。
なお、被相続人に子どもがいないときは両親、両親もいない時はきょうだいなどが相続人になるケースもあります。
相続人を確認したら遺産分割協議にて誰が親名義の土地を相続するのか話し合い、全員から同意を得られれば協議は終了です。
遺産分割協議書を作成し、登記申請書、出生から死亡までの全範囲分となる被相続人の戸籍謄本など必要書類を準備して相続手続きをおこなって完了です。
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親名義の土地を相続したら名義変更が必要
親名義の土地を相続したときは、土地の名義変更手続きをおこなう必要があります。
親から相続人に名義変更する手続きは相続登記と呼ばれており、2024年4月1日には親名義の土地を相続した際の名義変更が義務化されました。
名義変更手続きには期限があり、遺産分割の成立日から3年以内に申請しなければなりません。
実際に相続登記をおこなう際は、対象の土地の管轄先である法務局へ相続登記の手続きを申請し、親から相続人へ名義変更することになります。
名義変更の義務化は2024年4月1日以前に相続した不動産も対象となるため、過去に相続した土地がある場合は名義変更を済ませましょう。
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親名義の土地を相続しても名義変更しない場合のリスク
相続した土地を親名義のまま放置するリスクは、第三者に対して権利を主張できない点です。
仮に別の相続人が法定相続分を売却した場合、土地を相続した方が権利を主張しようとしても名義変更されていないため、権利が認められないケースがあります。
名義変更されないと時が経つにつれて相続人の数が増え、権利関係が大変複雑になる可能性もあるでしょう。
たとえば2人の子どもが相続人になったにも関わらず名義変更しないままでいると、どちらか一方が亡くなったとき、その子どもが次の相続人になります。
また、期限内に相続登記を済ませないと法務局から勧告を受け、さらに10万円以下の過料を科されるリスクも想定されます。
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まとめ
親名義の土地を相続する際の手続きは、相続人の確認から必要書類を準備する流れへとすすみます。
実際に土地を相続したときは忘れずに名義変更手続きをおこないましょう。
名義変更しないと権利を主張できないなどのリスクがあるため、相続した際は速やかに名義変更を済ませてください。
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