
相続予定のある家が事故物件の場合、引き継ぐべきかどうするか悩んでいる方もいるでしょう。
引き継がずに放棄する場合には期間が3か月しかないため、あらかじめ事故物件による影響について把握しておくのが大切です。
この記事では事故物件について、相続税や引き継ぐか引き継がないかの判断基準、また、引き継いだ際のデメリットについても解説しますので、お役立てください。
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事故物件を相続した場合の税金
事故物件とは、他殺や変死、自殺など、通常とは異なる亡くなり方をした方が住んでいた家を指し、心理的瑕疵物件とも呼ばれます。
心理的瑕疵がある物件の場合、とまどいを覚え、購入しない選択をする方が多い一方で、相続する場合はたとえ住む気がなくても相続税が発生します。
さらに住む方がいなくても家を所有している限りは毎月固定資産税が発生する点にも注意が必要です。
ちなみに固定資産税評価額は事故物件でも通常の物件でも違いはなく、家屋の固定資産税評価額×1.4%で導き出されます。
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事故物件を相続するかしないかを決める判断基準
事故物件が遺産に含まれている場合は相続しない方法もあり、判断基準として該当する物件に需要があるかどうかです。
立地条件が良いなど賃貸運営や売却で利益が見込める可能性がある場合や他に多くの遺産がある場合は、引き継いでも問題ないでしょう。
また、車が多いエリアの場合は建物を解体すれば駐車場に需要が見込めるため、土地活用できます。
このような判断基準から需要が見込めない場合は、引き継がないで相続放棄するほうが賢明です。
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事故物件を相続する場合に考えられる将来的なデメリット
心理的瑕疵のある物件は、賃貸経営と売却のどちらでも、告知する義務があります。
そのため事故物件を相続した場合、いくつかのデメリットが考えられ、その1つ目が賃貸運営をしても空室リスクが高い点です。
過去に事故があった部屋だと知らされた場合、部屋を借りるのを躊躇する方も多く、空室状態が長く続くと、建物の維持費はかかっても家賃収入は見込めません。
2つ目のデメリットは借主や買主が見つからず、最後には空き家になってしまう可能性が高い点です。
空き家でも税金は納め続けなければならず、劣化が進んで特定空家に認定されればさらに額が上がるリスクもあります。
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まとめ
事故物件とは過去に通常とは異なる亡くなり方をした方が住んでいた家を指し、通常の家と同じように維持費がかかります。
引き継ぐか引き継がないか迷ったときには、物件に需要があるかどうかが判断基準です。
相続した場合、賃貸運営では空室リスク、売却では買主が見つからず空き家になる可能性など、さまざまなデメリットが考えられます。
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