
空き家を相続しなければいけないけれど、相続放棄したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、放棄したとしても管理責任が残る場合などがあるので、正しい知識が必要です。
ここでは、空き家の相続放棄とは何かについて解説します。
管理責任や手放す方法にも触れているので参考にしてください。
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空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、その名のとおり相続する権利を放棄する手続きです。
相続財産の中で負債のほうが多い場合には、相続放棄で相続の権利を放棄します。
この際に、資産だけを相続したり負債だけを放棄したりはできません。
このため、プラスの資産とマイナスの資産を確定し放棄するかの検討をおこないます。
相続財産の中に、被相続人が所有していた不動産が含まれる場合もありますが、相続した後に誰も済まずに空き家となる場合には固定資産税などの費用や手間がかかります。
このため、空き家は相続したくないと考える方も、空き家のみに放棄は認められないので覚えておきましょう。
また、相続放棄した際には次の相続人へと権利がうつります。
その場合には次の相続人に迷惑がかかる場合もあるので、しっかりと相談をして決めるようにしましょう。
相続放棄は被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に行なわなければいけません。
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相続放棄した土地の管理責任について
令和3年4月21日に民法が改正され、令和5年4月1日から相続放棄を行なった際の管理責任が変更になりました。
これにより、放棄した土地の管理責任が明確化されているので覚えておきましょう。
まず、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき管理責任が生じます。
以前は、放棄をした後も空き家や空き地に対して管理責任がありましたが、改正により住んでいない土地に関しては管理責任を追わなくなりました。
また、「相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまで」と義務の周期が明確化されています。
旧法には「その財産を保存しなければならない」と明記されていますが、ルールが改正されるに連れ必要な保存行為のみをおこなえば良いと解釈されています。
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相続放棄せずに空き家を手放す方法
相続放棄をせず、空き家を手放す方法はないのかと考える方もいるでしょう。
相続した空き家を手放す方法なのですが、売却や交渉・寄付などによって手放せます。
需要の多い場所にある場合には、中古戸建や土地として売却可能です。
また、寄付をするのも一つの方法として検討してみましょう。
とくに、売りにくい物件には有効です。
ただし、寄付の場合寄付先を個人や法人にすると贈与税などがかかる場合があるので注意しましょう。
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まとめ
相続放棄とは、相続の権利を放棄する手続きですが、なかには、空き家のみを放棄したいと考える方もいるでしょう。
しかし、相続も放棄も財産すべてにかかってくるので空き家のみの放棄は認められません。
このような場合には、売却や寄付などをおこなえば、放棄せずに手放せるので検討してみましょう。
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