
孤独死があったマンションを所有しており売却したいと思っている場合、果たしてスムーズに売れるのかと不安に思っている方もいるかもしれません。
まずは事故物件について詳しく調べて理解しておくと、売却の際に役立てられます。
こちらの記事では孤独死があったマンションが事故物件に該当するのか、また価格がどれくらい下がるのか、注意点とあわせて解説しますのでお役立てください。
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孤独死があったマンションは事故物件に該当するか解説
過去に殺人事件や火災などがあったマンションは事故物件扱いとなりますが、孤独死の場合はすべてが該当するとは限りません。
とくに、亡くなったあとの発見が早い場合は該当しない可能性が高いでしょう。
事故物件とされる線引きは明確には決められておらず、購入希望者が不快な気持ちになる場合、つまり心理的瑕疵にあたるかどうかが基準です。
人によって感じ方が異なりますが、不自然な死や死後長期間発見されなかった場合などは心理的瑕疵になる可能性が高いため、事故物件として買主への告知義務が発生します。
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孤独死のあったマンションは売却価格がどれくらい下がる?
事故物件扱いとなるような孤独死があったマンションで、買主に告知した場合は購入を控える方が多いため、物件の売却価格が下落するのが一般的です。
孤独死があった物件をできるだけ早く売却するためには価格設定を下げる必要があり、相場価格の20%程度下がる場合が多いでしょう。
ちなみに亡くなってからすぐに発見された物件の場合、価格の下落は10%ほどです。
亡くなってから長い時間がたち、においや汚れなどの影響がある物件の場合は、20~30%の下落になると考えられます。
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孤独死があったマンションを売却する際の注意点
孤独死があり事故物件扱いとなったマンションを売却する際の注意点1つ目は、特殊清掃をしなければならない可能性が高い点です。
死後長い時間放置されてしまった場合、体液や血液が床に染みこんだり害虫やにおいが発生したりするため、通常のクリーニングでは原状回復できません。
専用の洗剤や消臭剤を使ってきれいにする必要があるため、特殊清掃業者に依頼しましょう。
2つ目の注意点はローン残債がある場合の値段の設定で、抵当権抹消ができないと物件を売却できないため、完済できる額を見込んで値段を決めるのが大切です。
また、スムーズに売るために建物を解体して更地にした場合でも過去にあった事故の告知義務は残るため、買主に伝えなければならない点が3つ目の注意点です。
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まとめ
孤独死があったマンションのすべてが事故物件に該当するとは限らず、心理的瑕疵にあたる場合のみ告知義務が発生します。
事故物件にあたる場合は価格を10~30%ほど下げないと買手が付かない可能性が高いでしょう。
売却する際には、特殊清掃をしなければならない可能性がある点やローンの完済を見込んだ価格設定にする点、更地にしても告知義務は残る点などの注意点があります。
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