
土地購入を検討していると、非線引き区画というワードを目にすることがあると思います。
これは都市計画法によって日本の国土が分けられたエリアの1つで、土地の価値に影響してくるのですが、詳細は分からないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、土地購入前に知っておきたい非線引き区域に関して、そのメリットや、家を建てられるかなどを解説します。
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非線引き区域とは
まず、日本中の土地は都市計画法に基づいて都市計画区域と都市計画区域外に分けられています。
計画的に都市開発を進めていく地域である都市計画区域は、さらに市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域に分けられます。
市街化区域は市街化を優先的に進めていく値域で、それとは逆に市街化することを抑制するべきとされ、建物の建築に制限が設けられている区域が市街化調整区域です。
2000年の都市計画法改正前は未線引き区域と呼ばれていた非線引き区域は、今はまだ市街化区域か市街化調整区域かという方向性が決まっていないエリアのことです。
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非線引き区域のメリットとデメリット
非線引き区域は市街化区域や市街化調整区域よりも建築制限が緩いことがメリットです。
そのため、非線引き区域では土地の売買が比較的自由におこなえます。
しかし、制限が緩いということは周囲の環境が変化しやすいということでもあるので、迷惑施設などが建設されてしまう可能性があります。
また、土地の売却をする際には人口密度がまばらなために買い手が見つけづらいという点にも注意が必要です。
線引き区域では電気・ガスなどのライフラインや道路がきちんと整備されていないところも多いため、土地を購入される買主には十分な説明と理解が必要です。
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非線引き区域に家を建てることは可能?
都市計画区域のなかでも、市街化区域では住宅の建築ができますが、市街化調整区域では特別に許可を得た場合を除いて建築ができません。
そして、非線引き区域に家を建てることは可能です。
前述した通り、非線引き区域は制限が緩いので、決められた用途地域の範囲内ならば、とくに建築制限も設けられていません。
ただし、現時点での非線引き区域も将来的に線引きがおこなわれる可能性があるので、常に最新の情報をチェックしましょう。
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まとめ
都市計画法によって分けられた都市計画区域のなかで、非線引き区域はまだ開発の方向性が決まっていないエリアのことを意味します。
非線引き区域は制限が緩いため比較的自由に土地を利用することができますが、そのため迷惑施設などが建設されてしまうというデメリットもあります。
非線引き区域は、定められた用途地域の範囲内であれば建築に関してとくに制限もなく、家を建てることは可能です。
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