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相続した不動産売却における注意点とは?媒介契約の種類も解説

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相続した不動産売却における注意点とは?媒介契約の種類も解説

相続した不動産売却における注意点とは?媒介契約の種類も解説

実家などの不動産を相続したものの、誰も住む予定がないため、売却を考えている方も少なくないでしょう。
しかし、不動産売却は名義変更や媒介契約の選び方など、これまで経験したことがない手続きが多くあるため、難しそうと感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の注意点と媒介契約の選び方について解説していきます。

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相続した不動産を売却するときの注意点①:名義

相続した不動産を売却する際には、まず名義の変更が必要です。
相続が発生すると、不動産の名義は相続人に移転されますが、登記簿上の名義変更手続きが完了していないと売却することはできません。
また、名義変更手続きには、遺産分割協議書や相続関係説明図、相続人全員の同意書が必要です。
これらの書類を揃えて法務局に申請することで、登記簿上の名義が変更されます。
この手続きが完了して初めて、不動産を正式に売却することが可能となるのです。
手続きが複雑で難しいと感じる場合は、司法書士などの専門家に依頼することも検討すると良いでしょう。

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相続した不動産を売却するときの注意点②:売却期限

相続した不動産を売却する際には、売却期限にも注意が必要です。
相続した不動産を売却するならば、相続税の申告期限の翌日から、「3年以内」に売却することをおすすめします。
なぜなら、3年以内に売却することで、「相続税の取得費加算の特例」を適用することができるからです。
逆に売却が遅れると、相続税の納税資金が不足するリスクが生じるため、注意が必要です。

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相続した不動産を売却するときの注意点③:媒介契約

相続した不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼し、媒介契約を結ぶことが一般的です。
媒介契約には「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
専任媒介契約は、一つの不動産会社にのみ売却依頼をする契約で、報告義務があり、売却活動が積極的におこなわれるメリットがあります。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に一つの不動産会社にのみ依頼しますが、自分で買主を見つけた場合でも、その不動産会社を通さなければならない契約です。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できるため、広範囲に買主を探せる反面、売却活動が分散するデメリットもあります。
売却する不動産の特性や市場状況に合わせて、最適な媒介契約を選ぶことが成功の鍵となるでしょう。

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まとめ

相続した不動産を売却する際には、まず名義変更が必要です。
売却期限については、相続税の取得費加算の特例を利用するためにも、3年以内の売却がおすすめです。
また、媒介契約には専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類がありますが、適切なものを選ぶことが、売却成功のカギとなるでしょう。
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