
今住んでいるマンションの売却を検討する場合、固定資産税の精算方法について気になっている方も多いかと思います。
「日割り」や「起算日」という言葉は知っていても、具体的にどういうものかよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、マンション売却における固定資産税の精算方法にくわえて、精算する時期や、精算する際の注意点も解説していきます。
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マンション売却における固定資産税の精算方法
原則として、固定資産税はその年の1月1日に不動産を所有している者に課税されるため、精算人は売主となり、これは年の途中で所有者が変わってもそのままです。
そのため、マンション売却時の固定資産税は、日割り計算で、買主が売主へ渡す形式が一般的です。
具体的には、引渡し日の前後に分けて、1日当たりの金額から固定資産税を導き出しますが、計算を始める日である「起算日」が2種類ある点に注意しましょう。
具体的には、関東地方は「1月1日」を、関西地方は「4月1日」を起算日としており、これによって負担額が変動するのです。
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固定資産税を精算する時期
一般的に、固定資産税の納税通知書は、毎年5月ごろに郵送されるため、精算時期を検討する必要があります。
パターンとしては、「今年度の納税通知書が届いて精算する」方法と、「昨年度の納税額を参考に精算する」方法が挙げられるでしょう。
今年度の納税通知書が届いて精算するパターンでは、負担納税額を間違える心配がない一方で、時期によっては売買契約後にも双方が連絡を取り合わなくてはなりません。
昨年度の納税額を参考に精算するパターンでは、契約時に精算できますが、固定資産税見直しのタイミングであれば同じ税額になるとは限りません。
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固定資産税を精算する際の注意点
固定資産税を精算する際には、「精算額も譲渡所得税に含まれる」という点に注意しましょう。
マンションを売却して、利益が出た場合は、「譲渡所得税」という税金を納める必要があります。
この譲渡所得税は、当然売却額が高いほど連動して高くなりますが、固定資産税の精算額も含まれます。
もし売却額のみを申告し、精算で受け取った額を含めなかった場合、脱税を疑われる可能性が高いため、注意が必要です。
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まとめ
マンション売却時の固定資産税は、日割り計算で、買主が売主へ渡す形式が一般的ですが、地域によって「起算日」が異なります。
また、精算の基準を「今年度の納税通知書」か「昨年度の納税額」のどちらにするかで、精算時期が変動する可能性があります。
なお、固定資産税を精算する際には、精算して受け取った分の金額も譲渡所得税に含まれるという点に注意が必要です。
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