
親や兄弟などがすでにいない場合、自分が所有している不動産はどうなってしまうのか気になる方もいるのではないでしょうか。
もしも、お世話になった方に遺産を相続させたいと考えているなら、生前のうちに適切な対策を講じておくことが大切です。
そこで今回は、相続人不存在とは何かにくわえ、相続人がいない方の遺産はどうなるのかについて解説します。
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相続人不存在とはどのような状態?
相続人不存在とは、その名のとおり被相続人に相続人が一人もいない状態を指します。
たとえば、親や親族などがすでに亡くなっていて法定相続人がいないときには、相続人不存在の状態となります。
また法定相続人がいても、全員が相続放棄を選択したケースでは、相続人不存在となることも押さえておきましょう。
そのほか、法定相続人が被相続人を脅迫するなどして相続する資格を失った欠格・廃除状態にあるときも、相続人不存在となり得ます。
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相続人不存在の方の遺産はどうなる?
相続人不存在の場合、被相続人の遺産は最終的には国庫に帰属されます。
ただし、生前にお世話になった方に遺産を渡す旨をしたためた遺言書を作成している場合は、特定の方に遺産を相続させることが可能です。
また内縁の妻などの特定縁故者がいる場合には、一定の手続きを経ると遺産の全部、または一部を相続させられます。
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相続人不存在の手続きの流れ
相続人がいない場合、まずは利害関係者、もしくは検察官が相続財産清算人の選任をして、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てる手続きが必要です。
相続財産清算人選任の公告から、2か月が経過しても相続人が現れなかったら、債権申立ての公告が出され、遺言書などで遺産を受け取れる方が申し出られるようになります。
それでも相続人が見つからなかったら、さらに6か月以上の期間をかけて相続人捜索の公告がおこなわれ、相続人不存在が確定する流れです。
相続人不存在が確定すると、特別縁故者への財産分与の申立てがおこなわれ、特別縁故者が被相続人の遺産を受け取れるようになります。
相続人がおらず、さらに特別縁故者からの申立てもない場合には、被相続人の遺産が国庫に納められます。
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まとめ
相続人不存在とは、法定相続人が一人もいない状態を指します。
相続人が一人もいないケースでは、被相続人の遺産は最終的に国庫へ帰属されますが、遺言書などで特定の人物へ遺産を譲ることは可能です。
相続人不存在の場合、まずは利害関係者などが相続財産清算人の選任を家庭裁判所へ申立てる手続きをおこなう必要があり、相続人が誰もいなければ特別縁故者が遺産を受け継げます。
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