土地探しをしていると、セットバックという言葉を目にすることがあるでしょう。
セットバックの条件を見落として契約してしまうと、あとから後悔することになるかもしれません。
そこで今回は、土地のセットバックとは何か、必要になる土地の条件と注意点についてご紹介します。
土地のセットバックとは?
セットバックとは、幅員が4m未満の場合、境界線から幅員を4m以上の間隔を確保して建物を建設することです。
建築基準法では、敷地の前道路を幅員が4m以上ある「道路」にすることが義務付けられています。
これは火事などが発生したときに緊急車両の通り道を確保することが目的で、周辺地域のためにも重要です。
そのため、「要セットバック」と記載のある土地に建物を建設するときには、土地の境界線から離れた場所に建てることになります。
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セットバックが必要な土地の条件とは?
どれくらいのセットバックが必要になるかは、その土地の周辺環境によって異なります。
道路の両側に建物が並ぶ一般的な住宅街の場合、道路の不足分を両側が負担します。
道路が3mであれば、負担は道路の両側で50cmずつです。
向かいが川・崖など道路を広げることができない場合には、不足分をそのまま負担する必要があります。
また、すでに向かいの建物がセットバックをおこなっていた場合、道路の中心線がずれている可能性があります。
中心線から2m以上を確保する必要があるため、このようなケースでは中心線の位置を確認するようにしましょう。
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要セットバックの土地の注意点とは?
セットバックには、道路の測量・舗装などの工事費用が発生することがあります。
自治体によっては補助対象となっている場合もありますが、一般的には土地の所有者が工事費用を負担します。
また、セットバックした土地には利用制限があり、私的利用することはできません。
門・擁壁などの設置はセットバックした土地ではなく、残った土地にしかできないことを頭に入れておきましょう。
セットバックした土地は道路になるため、固定資産税を支払う必要はありません。
しかし免除されるには非課税の申告が必要です。
忘れて課税されてしまうことがないよう、役所へ申請をおこないましょう。
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まとめ
今回は、土地のセットバックとは何か、必要になる土地の条件と注意点についてご紹介しました。
セットバックが必要な土地では、購入した土地すべてを使って建物を建てることはできません。
要セットバックの土地は、注意点をしっかりと理解してから購入するようにしましょう。
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