角地は、方角によっては日当たりが良いうえに、2面以上道路に面しているなどの魅力があります。
しかし、実際に土地を購入するときは、角地に隅切りがあるかもしれないことに注意したほうが良いでしょう。
今回は、土地の購入を検討している方に向けて、隅切りとは何か、その基準や起こり得るトラブルについてご紹介します。
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角地における隅切りとは何か
隅切りとは、角地で道路に面している角を切り取って道路状にすることであり、角敷地の建築制限と呼ばれています。
その目的は、交差点の見とおしの向上と通行する車や人の安全の確保です。
隅切りをおこなった部分は、建物が建てられないだけでなく、通行に支障をきたす門や塀などの工作物の設置も一般的には禁止されています。
また、位置指定道路など建築基準法による制限と、自治体ごとの条例による制限の2つがあります。
建物を思うように建てられない場合は、ほかの土地を探したほうが良いかもしれません。
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角地の隅切りの基準とは
角地の隅切りは、幅員6m未満の道路が交わる角(120度未満)に接する敷地を、空き地(1辺2mの二等辺三角形が多い)にすると定められていることが一般的です。
ただし、幅員・角度・長さの具体的な数値については自治体によって異なり、規定そのものがない場合もあります。
規定を確認したい場合は、役所の建築指導課などに問い合わせると良いでしょう。
また、隅切り部分は道路の扱いになることが多いですが、管理責任はその土地の所有者自身にあることが多いです。
さらに、空き地のままにしておいても良い場合もありますが、道路状に整備しなければならないこともあります。
なお、道路状に舗装するための費用については、自治体によっては助成金や補助金が出るかもしれません。
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角地の隅切りに関するトラブル
隅切りのある土地に、容積率や建ぺい率の上限ギリギリで建物を建てていた場合、その建物が既存不適格建築物になってしまうトラブルの恐れがあります。
なぜなら、隅切り部分を自治体にあとから買い取られた場合は、容積率と建ぺい率がともに下がってしまうからです。
また、隅切り部分は基本的に何も建てられないため、建物の形状や間取りに制限が生じます。
そのため角地では、ご自分が建てたい建物をそのまま実現できるとは限りません。
さらに、すでに隅切りがおこなわれているかどうかでも、その角地の取り扱いが異なります。
すでに隅切りがおこなわれ、そこが自治体の名義になっていれば売買の対象ではありませんが、まだ隅切り予定の場合は売買対象であり、重要事項説明で説明が必要です。
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まとめ
隅切りとは、角地の道路に面した角を切り取って道路状にすることです。
建築基準法による規定と自治体による規定があり、自治体による規定の内容はその自治体によって異なります。
建てられる建物の形状や間取りに制限があるなど、トラブルの可能性にも注意したほうが良いでしょう。
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