土地を相続したり購入したりした際に必ず受け取るのが権利書です。
ドラマや映画でもよく登場するので知名度は高いですが、どのような書類か今ひとつわからない方も多いでしょう。
今回は、土地の権利書とはどのようなものかを、紛失した場合の対処法などと共に解説します。
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土地権利書とはどのような書類?
土地の権利書とは、土地の持ち主が間違いなく自分であると証明する書類です。
正式名称を登記済権利証といい、平成17年の法改正によって電子データである登記識別情報に変更されました。
したがって、平成17年以前に不動産を購入したり相続したりした方は土地の権利証を、平成17年以降に不動産を取得した方は登記識別情報を持っています。
なお、土地権利書と混同されがちなものに、登記簿があります。
登記簿とは、「不動産の登記情報が記載された書類」です。
登記簿は法務局に管理されており、一定の手数料を払えば誰でも見られる公共性の高い情報でもあります。
その一方で、登記簿は不動産の所有者が再度登記申請しない限り、いつまでも古い情報のままです。
土地権利書、もしくは登記識別情報は登記された場合のみ発行されるので、「移転登記が完了したことを証明する書類」ともいえます。
保管は不動産の所有者自身でおこない、不動産の譲渡や抵当権の新規設定をする際に本人確認のために使用されます。
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土地権利書を紛失した場合の対処法
土地権利書は紛失しても再発行してもらえません。
しかし、事前通知制度や資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度といった対処法はあります。
事前通知制度とは、法務局に事情を説明して通知書を不動産の所有者に発行してもらう方法です。
届いた通知書を期限内に返送する方法で土地の所有者であると証明します。
本人確認証明情報の提供制度とは、司法書士、弁護士などが不動産所有者の代理人となって、法務局に対して手続きをする方法です。
短時間で確実に自分が土地所有者であると証明したい場合に利用しましょう。
手数料は必要ですが、事前通知制度よりも確実です。
したがって、土地権利書や登記識別情報を紛失したからといって慌てる必要はありません。
このような方法で自分が所有者であると証明すれば、土地の売却や譲渡は可能です。
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まとめ
土地権利書とは、不動産が確かに自分の所有するものであると証明する書類や情報です。
紛失しても再発行はできませんが、別の方法で自分が所有者であると証明はできます。
しかし、本人の証明は時間と手間がかかるため、土地権利書や登記識別情報は厳重に保管しておきましょう。
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