不動産投資を検討している方であれば、住宅ローンの不正利用が発覚するとどうなるのか気になる方がいるかもしれません。
故意ではなく、悪質な業者にそそのかされて不正利用に至るケースもあるため気をつけなければならない点でしょう。
この記事では、フラット35とは何か、不正利用が発覚した場合はどうなるのかについてご紹介します。
フラット35とは
住宅を購入する方の多くは、住宅ローンを契約するでしょう。
フラット35は、住宅金融支援機構が民間金融機関と連携している長期固定金利の住宅ローンの1つです。
契約者の雇用形態に関わらず、居住用の住宅を購入したり、新築したりする際に利用できます。
しかし、フラット35は投資用目的で使用してはなりません。
フラット35の不正利用とは
フラット35の不正利用は2019年に大量発覚しました。
朝日新聞によると、自己居住用ではなく投資用物件購入にフラット35を利用した事例が複数件報告されています。
悪質な業者に「老後の備えになる」や「抱えている借金を帳消しにできる」などと唆され、不正利用をしたケースも多数あるようです。
利用者は、金融機関に申請する際に「居住用」と偽って融資を引き出していました。
悪質なケースでは、源泉徴収票を改ざんして審査を通過しやすくした事例もあります。
記事で取り上げられていた利用者は、もともとカードローンなどで多額の負債を抱えており、返済用の資金調達のために不正利用に至ったようです。
フラット35の不正利用が発覚するとどうなるのか
フラット35は自己居住用の不動産の購入のみに利用できるため、完済するまでは他人に貸すことを契約違反としています。
発覚すると一括返済を求められるでしょう。
また、フラット35を利用する際の審査がさらに厳しくなってしまうことも考えられます。
今後不正利用が発覚すると、一括返済だけでなく法的措置などの厳しい処罰を受ける可能性もあります。
そのため、不動産投資を検討している方は、悪質な業者が言葉巧みに惑わしてきたとしても、フラット35を不正に利用しないようにしましょう。
正しく不動産投資をおこなうためには、実績のある不動産会社に相談することをおすすめします。
まとめ
フラット35は自己居住用の不動産購入や新築の際に利用できる住宅ローンで、不動産投資目的に利用することはできません。
「居住用」と偽って申請した事例などがありますが、発覚すると一括返済や法的措置などの処罰を受ける可能性があるでしょう。
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