不動産の売買契約を解除する場合、通常は手付金が返還されません。
また、場合によっては違約金を支払わなければなりません。
手付金の相場は売買価格の10%程度なので、多くの金額を失うことになるでしょう。
しかし、特約に当てはまると手付金が返還されます。
そこで、不動産の売買契約解除における特約についてご説明します。
不動産の売買契約におけるローン特約解除
ローン特約とはローンが組めなかった場合、売買契約を解除でき、手付金や違約金を支払う必要がないという買主保護の条項です。
ローン特約は2種類あります。
条件型
ローン審査に通らなかった時点で、自動的に契約が白紙となります。
解除権留保型
期日までにローンが下りなかった場合、契約を解除するかを買主が決められます。
期日を1日でも過ぎるとローン特約による契約解除はできないので、注意しましょう。
不動産の売買契約における買い替え特約解除
買い替え特約とはマイホームを買い替える際、物件を指定した期日までに指定価格で売却できない場合、新居の購入契約を白紙にできる買主保護の条項です。
条件を満たせば、手付金が返還され、違約金を支払わずに済みます。
なので、売れるかどうか自信がない場合におすすめです。
しかし、買主にとってはメリットが大きいですが、売主にとってはデメリットの方が大きいので、同意を得られない可能性もあります。
また、買い替え特約では指定価格は相場よりも安い価格を設定されるのが一般的なので、その価格でも資金計画に問題ないか確認しましょう。
売買契約を特約で解除した場合の不動産の仲介手数料
特約で売買契約を解除すれば、手付金は返還返還される、違約金は発生しないので、損しません。
しかし、不動産の売買契約成立で支払うのはそれだけではありませんよね?
不動産会社の仲介手数料があります。
そして、仲介手数料は諸費用でもっとも多い出費の一つです。
結論から言うと、特約で売買契約を解除した場合、仲介手数料を支払う必要はありません。
なぜなら、ローン特約でも買い替え特約でも、売買契約自体が白紙解約となって、契約がなかったものになるからです。
要するに、特約で売買契約解除となれば、損することなく契約を解除できるのです。
まとめ
不動産の売買契約が成立した後、解除すると、手付金を没収され、違約金を支払わなければなりません。
しかし、ローン特約、買い替え特約があり、条件を満たせば、手付金と違約金を支払わなくて済みます。
なので、万が一の際に損しないためにも、不動産の売買契約を結ぶ際、しっかりと特約を確認しましょう。
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