不動産の売買契約後にキャンセルをおこなう方法として「手付解除」が挙げられますが、その詳細を把握していない方も少なくありません。
キャンセルをおこなうタイミングや正しい手続き方法を把握していないと、後のトラブルに発展することもあるので注意が必要です。
今回は手付解除とはなにか、その手続き方法やかかる手数料についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
売買契約後の手付解除とは
売買契約が成立するのは、必要事項を記入した購入申込書などの契約書を提出した段階です。
売買契約成立後に一方的な都合で売買を取りやめる場合、違約金を支払う責任が課されるだけでなく、トラブルに発展する恐れもあります。
しかし、手付解除であればキャンセルの手続きが比較的スムーズにできます。
手付解除とは、契約時に買主が支払う手付金を違約金として利用するキャンセル方法です。
売主買主双方が利用できる手段ですが、引き渡しや移転登記、中間金の支払いなど、相手の契約の履行前までにおこなわなくてはいけません。
そのため、具体的な期日は契約時に売主買主双方の合意によって決められます。
売買契約後に手付解除する方法
買主の手付解除は契約時に支払った手付金を放棄する、いわゆる手付放棄です。
手付は不動産購入額の一部として契約時に支払うものですが、この手付をキャンセル料や違約金のような扱いにできます。
一方、売主の手付解除は手付金として受け取っていた額の2倍を支払う、いわゆる手付倍返しです。
いずれにしても、相手の契約の履行前として双方の合意によって定めた期日までに、手付解除の通知を書面にて送らなくてはいけません。
配達証明付きの内容証明郵便で送ることが推奨されています。
売買契約後に手付解除した場合の仲介手数料は戻ってこない?
仲介手数料は成功報酬として不動産会社に支払うお金です。
手付解除に至ったとはいえ、1度は契約が成立しているため、仲介手数料が発生する場合が多くなります。
不動産会社のミスや違反が影響して手付解除に到る場合を除いて、基本的に仲介手数料は返還されません。
ただし、不動産会社によっては手付解除期日までは契約の成功とは捉えず、返還してくれるところもあります。
契約書を確認するか、不動産会社に問い合わせてみるのが良いでしょう。
まとめ
不動産購入は契約を交わしたあとでも、手付解除によって円滑なキャンセルが可能です。
しかし、キャンセルには期日が定められていたり、手付金や仲介手数料は基本的には返還されたりしないなどの注意点もあります。
契約をキャンセルしたいと考えた際は、個人だけで判断せず、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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