状態が悪く利活用できない不動産を相続してしまい悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
資産性がほとんどないようなこういった物件は、不動産売却で苦労することも多いでしょう。
ここでは、不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却で注意したい「負動産」とはどういったものなのか、処分方法などについてご紹介します。
不動産売却で注意したい負動産とは?
一般的に、不動産は資産価値があり、それを所有することで少なからずメリットがあります。
しかしながら、価値がほとんどなく利益を生み出すことができない物件もなかにはあり、これを「負動産」と言います。
負動産には土地と建物の両方が含まれており、不動産売却したくてもなかなか売れず、賃貸としても借り手が見つからないなど、とても厄介です。
また、所有している以上固定資産税などの支払いは発生するため、デメリットが多く感じられるでしょう。
具体的に、なかなか入居者が見つからない賃貸物件や、別荘、使用する予定がない農地などが負動産にあたります。
これらを親から相続した場合は、どう使えば良いのか分からず、持て余しているという方も少なくないでしょう。
負動産は不動産売却のほかにも相続放棄することができる?
何らメリットが感じられないような負動産は、相続放棄したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、相続放棄することはできるのですが、注意しておきたいことがあります。
一つは、相続放棄の申し立てができるのが、相続の開始について知ってから3か月以内であることです。
また、相続放棄する場合、負動産などマイナスの相続だけでなく、プラスの財産も相続できなくなります。
どちらか一方だけを相続することができないため、慎重に検討する必要があります。
負動産は不動産売却して処分するのがおすすめ
不動産売却して負動産を処分することも検討してみてください。
なぜなら、相続放棄は複雑であったり、プラスの財産も相続できなくなるなどデメリットがあるからです。
不動産売却する場合は、分割方針を決定し、名義変更をおこない、仲介か買取のいずれかを決定して進めていきます。
早く売却したい方は、不動産会社への買取の依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
負動産とは、資産価値がない不動産のことです。
負動産は利活用ができず、所有していることで固定資産税などの支払いの負担のみがかかります。
負動産は相続放棄する方法もありますが、その際はプラスの財産も相続できなくなるため注意が必要です。
不動産売却や買取をおこなって処分する方法もあるため、慎重に検討して判断してください。
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