不動産を所有する方にとって権利証はとても大切な書類です。
しかし頻繁に使う書類ではないため、どこにしまったか忘れてしまったり、紛失したりすることもあるでしょう。
権利証がない場合、不動産は売却できないのでしょうか。
今回は権利証を紛失してしまった場合の対処方法、紛失した状態での不動産売却の注意点について解説します。
権利証とは?紛失した場合の不動産売却は?
権利証とは正式名称を「登記済証」といい、不動産の所有者が登記名義人であることを証明する書類です。
登記済証を紛失しても登記名義人であることには変わりがないため、その証明は可能です。
なお、登記済証は紛失しても再発行されないため注意しましょう。
2005年の法改正に伴い、登記済証も現在では書類としての発行は終了し、代わりに12桁の登記識別情報が通知されるようになっています。
権利証を紛失した状態で不動産売却する方法は?
権利証なしで不動産売却をおこなうには3つの方法があります。
1つ目は、事前通知制度の利用です。
不動産売却の際、所有権移転登記申請をおこないますが、その際に権利証の提示ができないことを示すと登記所から登記名義人の住所へ事前通知書が送られます。
通知には本人限定受取郵便が利用されるのにくわえて実印の押印が必要となります。
事前通知制度を利用すれば、手数料などに費用もかかりません。
2つ目は、司法書士のような有資格者に本人確認情報を提供してもらう方法です。
司法書士に依頼する場合は、すべての手続きを代行してもらえますが手数料や報酬などの費用がかかります。
3つ目は、公証人による本人確認情報制度を利用することです。
公証人に依頼する場合、印鑑証明書・実印・委任状などの必要な書類などは自分で用意しなくてはなりませんが、手数料は司法書士に依頼するよりも安くすみます。
権利証を紛失した状態で不動産売却をおこなう場合の注意点とは?
権利証を紛失したことがわかっても、登記をおこなう予定がない限り事前通知制度は利用できません。
売買が成立し、所有権移転登記の申請をした段階で登記所から通知が発送されるため、登記が完了するまでに時間がかかります。
そのため、権利証を紛失している場合ははやめに不動産会社に相談ください。
また、公証人に依頼する場合も決済後に関係者が公証役場へ出向く必要があり、手間がかかります。
買主が購入で二の足を踏むこともあるので、手続代理人として所有権移転登記の手続きを委任された司法書士に依頼するのが良いでしょう。
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まとめ
権利証を紛失しても不動産売却はできますが、権利証のない状態で所有権移転登記をおこなうには時間や手間がかかります。
司法書士に依頼した場合、手続きをすべて代行してもらえるものの手数料がかかります。
いざというときに慌てることのないよう、権利証を紛失していないか事前に確認しておきましょう。
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