不動産売却をおこなう際には、買主を募集しなければなりません。
その際に多くの方が、不動産会社に仲介を依頼するでしょう。
そこで今回、不動産会社と結ぶ媒介契約とはなにか、どんな種類があるのか、どれがいいのかを解説いたします。
不動産売却を検討している方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
不動産売却時に交わす媒介契約とは?
不動産売買では、買主を自力で探すことは困難です。
そのため、広告掲載などをおこなう不動産会社に仲介依頼をおこなうことが一般的です。
不動産会社への仲介の依頼の際には契約が必要であり、これを媒介契約と言います。
媒介契約には、条件や売却活動の内容などが明記されています。
仲介手数料が必要となりますが、仲介手数料は成功報酬型のため、買主が見つからなければ支払いの必要はありません。
不動産売却時の媒介契約の種類とは?
媒介契約の種類は3つあります。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の仲介会社と契約可能です。
不動産物件情報共有センターのレインズへの登録は任意で、契約期間に定めはありません。
また、売却活動報告の義務もありません。
専任媒介契約
専任媒介契約は1社のみの契約で、売主が買主を見つけて直接売買契約もできます。
レインズへの登録は義務で契約期間は3か月以内です。
また、3週間に1度の売却活動報告義務があります。
専属専任契約
専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様に1社のみの契約で、売主が買主を見つけても直接売買契約をおこなうことはできません。
レインズへの登録は義務で、契約期間は3か月以内です。
また、1週間に1度の報告があります。
不動産売却時の媒介契約はどれがいいの?
媒介契約の選び方は、立地条件と築年数などを把握し、どれが良いのか見極めることが大切です。
ポイントは3つです。
●駅近・築浅物件を売りたいなら⇒一般媒介契約
●どれを選ぶべきか迷ったら⇒専任媒介契約
●より早く売りたいなら⇒専属専任媒介契約
立地条件や人気の高い物件の場合、売れやすいため、多くの方の目にとまりやすい一般媒介契約が売れやすい傾向があります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は報告義務もあるため、活動状況を把握しやすく安心でしょう。
まとめ
不動産売却の際の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
早期売却を目指している方は専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
それぞれの違いを把握したうえで、媒介契約を選択すると良いでしょう。
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