夢だったマイホーム購入!胸がワクワクしますよね。
なかなか現実から目を背けたいですが、マイホーム購入時には土地や建物に掛かるお金だけでなく、さまざまな費用が掛かります。
今回、「仲介手数料」にスポットを当てて、ご説明したいと思います。
マイホーム購入にかかる仲介手数料って何?

不動産を購入する際の流れとして、売主を探す→売却決定後、契約締結となります。
この流れを自分だけで行うのは難しいですし、限界がありますよね。
そこで、一般的には不動産会社が間に入り、仲介をしてもらうことが多いです。
その際、無事に契約が成立したときに支払うのが仲介手数料です。
マイホーム購入時の仲介手数料とはどのぐらいかかるの?
仲介手数料は上限額が決まっており、不動産業者の多くはその上限額を仲介手数料としていることが一般的です。
下記が速算式です。
・200万円以下の場合:5%
・200万円超400万円以下の場合:4%+2万円
・400万円超の場合:3%+6万円
マイホームを購入するにあたり、400万円以下となることはほとんどないため、「3%+6万円」が適用されることが多いです。
たとえば、売買価格が3,000万円の場合、
3,000万円×3%+6万円=96万円(+税) という計算になります。
マイホーム購入時の仲介手数料は必ず支払わなければいけないの?
最近はホームページなどで、仲介手数料割引!や仲介手数料無料!と広告を出している不動産業者も見受けられますよね。
せっかく大きい額の仲介手数料が貰えるのに、なぜそんなことができるのか?その仕組みをご説明します。
まず不動産業者は、仲介をすることで仲介手数料を貰えます。
同じ不動産業者が売主と買主のそれぞれから依頼を受け、契約が成立した場合、両者から仲介手数料を受け取ることができます。
これを、両手取引と言います。
チラシやホームページなどの「取引態様」の欄をよく見ると、「売主」や「代理」と書かれていることがあります。
これは、自社物件を持つハウスメーカーの販売部門や、自社物件の分譲を行っている不動産業者が仲介を行っているため、売主と買主の両者を仲介することとなります。
一方、買主のみから依頼を受け、売主が他の不動産業者に依頼をしている場合は、買主からしか仲介手数料を受け取ることができません。
これを、片手取引と言います。
チラシやホームページなどの「取引態様」の欄が「仲介」となっていると、自社物件ではないため、片手取引となることがほとんどです。
片手取引の場合は、仲介手数料の割引や無料化は難しいですが、両手取引の場合、双方から仲介手数料を受け取ることができます。
単純に片手取引の倍、仲介手数料が貰えることになるため、広告費などの経費を削減することで、買主からの仲介手数料を無料や割引にすることが可能となります。
まとめ
両手取引の不動産業者から仲介を受けると何十万、何百万となる仲介手数料を最小限に抑えられる可能性があります。
ぜひマイホーム購入時には、チラシやホームページなどの「取引態様」の欄をよく見て、不動産業者を訪ねてみてください。
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