中古住宅は購入後に住宅の欠陥や不具合が発覚する場合もあります。
そのようなリスクへの対策として利用できるものが「既存住宅売買瑕疵保険」です。
ここでは既存住宅売買瑕疵保険とは何かにくわえ、売り手が宅建業者と個人それぞれの場合での売買の流れをご紹介します。
中古住宅の購入をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
中古住宅購入時の既存住宅売買瑕疵保険(瑕疵保険)とは
既存住宅売買瑕疵保険(瑕疵保険)とは、中古住宅の購入後に欠陥が見つかった際に修繕費用を補償してくれる保険です。
中古住宅の検査と保証がセットになっており、検査で発覚しなかった欠陥も補償してます。
補償期間は最長で5年間です。
ただし、補償内容は「構耐力上、主要な部分および雨水の侵入を防止する部分」となっています。
具体的には屋根、外壁、床などが該当します。
大切な部分が補償されるため、中古住宅の購入を安心しておこなえる保険制度なのです。
中古住宅の売主が宅建業者の場合の既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ
既存住宅売買瑕疵保険の契約の流れは売主によって異なります。
まず、売主が宅建業者の場合は、宅地業者が保険法人へ申し込み、保険法人が不動産の検査後に契約を締結するのが一般的な流れです。
そして、売却後にもし瑕疵があれば、保険金が宅建業者に支払われます。
保険期間は契約によって異なり、2年もしくは5年が一般的です。
また、保険金額も契約によって異なり、500万円から1,000万円のものが多くなっています。
保険料の目安は6万円から7万円ほどになっています。
中古住宅の売主が個人の場合の既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ
売主が個人の場合は、売主が検査機関に申請し、検査機関が保険法人へ申し込み、検査機関と保険法人が契約を締結するのが一般的な流れです。
個人が売主の場合は間に検査機関を挟むのです。
また、検査機関への申請は売主だけでなく買主もおこなえます。
ただし、瑕疵保険付き既存住宅として売却できることにメリットがあるため、売主が申し込むことが多くなっています。
保険期間は1年、2年、5年の3種類です。
また補償額には、200万円・500万円・1,000万円と幅があります。
売主が宅建業者または個人で保険の内容が異なるので、契約時に確認しましょう。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の売買後に欠陥が判明した場合に修繕費が補償される保険です。
ただし、補償期間や保険金は売主や契約内容によって異なります。
既存住宅売買瑕疵保険は、売り手や補償内容が幅広く用意されているので、契約する際はよく確認しましょう。
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