不動産を購入する際に売買契約を締結しますが、その際に支払うお金が手付金です。
手付金にはいくつか種類があり、それぞれの違いや相場を知らないと、想定よりもお金がかかってしまうかもしれません。
売買契約をスムーズにおこなえるように、手付金の種類や相場についてご紹介していきます。
不動産の売買契約で支払う手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約をするときに、売主に対して支払うお金で、民法規定にもされています。
その多くは現金で売主に支払われ、売買代金の一部に充てられます。
また仲介を依頼していた場合には、売主に対してではなく、不動産会社を経由して渡しますが、支払いをするタイミングは契約時です。
不動産の売買契約で支払う手付金の種類
手付金には、解約手付と違約手付、証約手付の3種類があります。
違約手付は、契約内容に違反があったときの違約金です。
買主側に違約があったときには、手付金が違約金として扱われてしまいます。
売主側に問題があった場合には手付金が返還されるだけでなく、くわえて同額が支払われます。
一方解約手付は、解約する際に手付金を放棄すると買主は一方的に解約が可能です。
一定の制限はありますが、契約後でも同意なしで解約ができ、売主側も手付の倍額を支払うと一方的に解約できます。
双方に権利があるものですが、解約する際にしっかりと話し合わないとトラブルになる恐れがあります。
最後に証約手付とは、売買契約が成立した証拠とされる手付です。
それぞれの手付の意味を覚えておきましょう。
不動産の売買契約で支払う手付金の相場
解約手付で一方的に解約されては、売主にとって損をしてしまうため、解約が簡単にしにくい価格設定にされています。
一般的に相場は、物件を売買した金額の約5%から10%として設定されるケースが多いです。
1千万の物件を購入したとき、10%で設定されていたならば、100万円の手付金と高額な金額になります。
しかし、高額といっても手付金は宅地建物取引業法によって制限がされており、売買代金の20%を超えた不当な金額を支払った際には、20%を超えた金額のみ無効になるのです。
また、手付金には保全措置も取られており、契約中に会社が倒産してしまい契約の完了などの対応ができないときには、買主に返金される保証がされています。
まとめ
手付金の相場は、不動産の売買代金の5%から10%と高く設定されていますが、一方的な解約などを防ぐために高額になっています。
しかし、上限が売買代金の20%以内と定められており、契約相手が対応できない場合の保全措置も取られています。
不動産を購入するとき、手付の支払いには十分注意しておきましょう。
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