現在不動産の購入を検討されている方のなかには、資金的な問題から親子間の借り入れを考えている方もいるかと思います。
今回は親子間借り入れはどういった方法をとれば良いか、この方法をとる際の注意点などを解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
不動産購入時の親子間借り入れの方法について解説
はじめに親子間借り入れの方法について解説していきます。
親子間借り入れとは何か
不動産の購入のように大きな資金が必要な場合、親からの資金援助などで資金調達をすることです。
単純に親子間の少額のお金の貸し借りということではなく、税法上きちんと手続きをすることで成立します。
贈与として資金を捻出する方法
相続時精算課税制度及び住宅取得等資金の非課税制度を利用して親から贈与として資金を受け取る方法があります。
購入資金を受け取った場合は、贈与税を支払わなければなりません。
額の多さで税率や控除額が変動しており、一例をあげると1000万円以下の場合は税率30%で控除額は90万円となります。
金銭消費貸借契約について
親子間の受け渡しでも、契約書は必ず用意しておきましょう。
書式の指定はありませんが、受け渡した金額、利息、返済期日などを記載しておきましょう。
貸した金額によって収入印紙を貼りつけて消印しておきましょう。
不動産購入時の親子間借り入れの注意点は何か解説
次に親子間借り入れの注意点について解説していきます。
親子間だからと言って債務免除にはならない
親子という親しい間柄だからと言って、借りた金額がゼロになることはありません。
親はまれに、税務署から貸した金額の回収状況を尋ねる用紙が送られてくることもあり、返済された証拠として通帳のコピーを提出しなければなりません。
贈与税について
受け取る金額が年間で110万円までとなっていれば贈与税がゼロになります。
贈与税はなくても、借りた金額の残高は親の相続財産としてカウントされているため、相続の際の相続税の対象となります。
自分の資金調達能力などを考えて、たとえ貸してもらったとしてもきちんと返済できる額を借り入れるようにしてください。
まとめ
不動産購入時の親子間借り入れは、親子間の問題だけで済む内容ではありません。
税法上決められたルールがいくつもあり返済義務もきちんと存在しているため、計画的に借り入れをおこなうようにしてください。
また、相続や贈与時に大きな税金がかからないように金額を工夫しておくのも一種の賢い手段と言えます。
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