不動産売却が決まったらさまざまな手続きが発生しますが、とくに気になるのがお金が戻ってくるかもしれない点でしょう。
返金されるお金の1つが火災保険です。
保険期間中に対象となる物件を売却した場合、保険はどうなるかを今回はご紹介します。
不動産売却時の火災保険の解約手続きとは
火災保険の保険期間中に不動産売却をした場合、残りの期間分の保険料は解約することで返金されます。
税金や仲介手数料など支払いが多いときなので、少しでも戻ってくるとありがたいものです。
まずは保険加入のご本人から保険会社に連絡し、申請書類を送付してもらいましょう。
郵送されてきた申請書類に、必要事項を記入のうえ返送すれば完了です。
この流れで進めれば問題はありませんが、このときに気を付けなければならないのはタイミングです。
売却が決まってすぐにしてしまうと、万が一家の引き渡しまでに災害に遭ってしまった場合に大変なことになります。
必ず、引き渡しの後に設定するようにしましょう。
火災保険の解約による返金について
具体的にいくら戻ってくるのかが気になるところですが、まずは返金(解約返戻金といいます)の条件を見てみましょう。
保険料が戻ってくる条件としては「長期一括契約をしていること」と「引き渡し時点で保険の残期間が1か月以上あること」があります。
長期一括払いとは、毎年定期的に保険料を支払う年払いではなく、10年といった単位で契約する方法です。
長期で契約するほうが保険料は割安になるため、この方法で契約する方が増えています。
また地震保険にも加入されていた場合は、同様に返戻金を受けることができますので、同時に手配されることをおすすめします。
上記条件を満たしていれば、「長期一括保険料の総額×未経過料率」の計算方法で返戻金を計算できます。
なお未経過料率というのは残りの保険期間から計算するもので、たとえば10年契約の保険で、5年経過の後に不動産売却した場合は、未経過料率は50%となります。
火災保険期間終了前の修繕について
解約日が決まっても、その前までであれば保障はされています。
ほとんどの保険では台風被害などの自然災害にも対応していますので、もし家屋で被害に遭った場所があれば、保険期間が終了する前に修繕しておきましょう。
ただし、カバーされている範囲は加入さえている保険によって異なりますので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
まとめ
不動産売却における火災保険の手続きに関してお届けしました。
不動産に限らず、物事が動くときはお金が出ていくときですので、返戻金を受け取れるというのは見逃せないことですね。
損することなく、確実に受け取っていただけることを願っています。
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