家づくりをする際のはじめの一歩は土地探しです。
しかし、物件によって制限やガイドラインが定められています。
そこで今回、制限のひとつである日影規制とはなにか、どんな注意点があるのか、北側斜線制限はどんなもの規制なのかを解説します。
ぜひ、これから土地の購入を検討している方は記事を参考にしてみてください。
土地購入の際に知っておきたい日影規制とは?
建築基準法で定められたルールのひとつである日影規制は、建物の高さを制限することで、「ひかげきせい」と読みます。
周りの家の日当たりを確保する目的で、冬至の日を基準として考えられています。
しかし、地域によっては日の入り具合が変わることもあるため、それぞれのエリアで基準を設けています。
この対象は、用途地域や建物の高さで決まります。
規制はさまざま存在しますが、家づくりに関わる規制はおもに以下の3つです。
●第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超える建物、または3階建て以上
●上記以外の第一種中高層住居専用地域や第一種住居地域などでは高さ10m以上の物件
●日影時間が敷地の境界線、5m~10mの範囲で2時間~3時間確保ができない物件
土地購入の際に知っておきたい日影規制の注意点とは?
日影規制の注意点は3つあります。
●3階建てを建築するとき
●2階部分を作るとき
●日影時間の確保ができているのか
3階建ての場合は軒高7mを超え、規制にあたるため注意が必要です。
定められた時間以上に日影になっていないかどうかを確認しましょう。
また、土地購入時には、建ぺい率や容積率などと敷地の広さによって、建てられる坪数が制限されたり、場所を指定される可能性が考えられます。
そのため、どのあたりに建物が建てられるのかを事前に確認することが大切です。
土地購入の際に知っておきたい北側斜線制限とは?
北側斜線制限は、家を建てる際に、北側に位置する住宅が、南からの日当たりが確保できるように定めたルールです。
ただし土地によっては難しいケースもあるでしょう。
そのため、緩和措置が以下のように設けられています。
●北側の土地は日当たりが良い
●北側の土地の日当たりを気にする必要がない
敷地の地盤が北側の隣の土地より1m以上低い場合や、北側に川などがある場合があげられます。
まとめ
土地購入の際には、建てる家の広さも重要ですが、建築基準法も気を付けなければなりません。
日影規制は、建物の高さを制限することで、冬至の日を基準として考えられています。
北側斜線制限には緩和措置もあるため、把握したうえで土地の購入を検討しましょう。
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