引っ越しなどの理由から不動産売却を検討することがあります。
この不動産売却時によく見る機会が多いものが、固定資産税評価額です。
しかし固定資産税評価額とは何なのか、ご存じない方もいるかと思います。
今回は固定資産税評価額とは何か、また固定資産税評価額以外の評価額についてもくわしくご紹介します。
不動産売却における固定資産税評価額とは何か
固定資産税評価額は、固定資産税の税額を決める際の基となる、不動産の評価額のことです。
これらは3年に一度見直されており、固定資産税以外に都市計画税や登録免許税、不動産取得税を算出する際の役割も果たしています。
また持っている不動産の価値を知りたい際に固定資産税評価額を確認することで知ることができ、不動産売却をする際の価格を決める参考になります。
ちなみに土地と建物は別々に評価されます。
固定資産税評価額は国により定められた固定資産評価基準に則り、各市町村で決められます。
不動産売却における固定資産税評価額の計算方法
固定資産税は課税評価額×標準税率(1.4%)で計算されるため、課税標準額は固定資産税額を標準税率で割り戻すことで計算できます。
建物の場合は課税評価額=固定資産税評価額、土地の場合は課税評価額=固定資産税評価額×特例率であるため、ここから固定資産税評価額を求めることができます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に同封されている課税明細書で調べることができます。
このなかで土地は一筆単位の金額になっており、マンションの場合は通知書内に記載された持ち分比率をかけて計算します。
不動産売却における固定資産税評価額以外の土地の評価額
公示地価は国土交通省で審議し公表される、毎年1月1日の時点での土地の評価額です。
全国で約3万か所ある標準地を不動産鑑定士が評価した価格となっています。
次に基準地価は都道府県で出されるもので、毎年7月1日時点の全国2万か所の基準地の評価額です。
評価の対象となる基準地は、公示地価の標準地と同じ場所の場合もあります。
そして路線価は、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格になります。
路線価には、国税庁が決める相続税路線価と市町村が決める固定資産税路線価があります。
最後に実勢価格は、実際の売買価格を表したものです。
不動産売却の取引がない場合は、過去の周辺地域での取引事例などを参考にします。
まとめ
固定資産税評価額とは、固定資産税の税額を決めるときの基準となる評価額です。
毎年送られてくる固定資産税納税通知書のなかにある、課税明細書で確認することができます。
固定資産税評価額以外にも、4種類の評価額があるので覚えておきましょう。
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